府省令令和7年2月17日

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.28
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発行機関環境省
令番号平成二十八年環境省令第二十二号
省庁環境省

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大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月17日|p.28

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〔大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年環境省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則則表第一の五の国中欄中令別式第一の一の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二反精練の用に供する施設であって銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四
項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない.。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(宝
た粗銅、粗鉛又は英留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。一一を「有別表第一の一つの項かられの項までに掲げる施設並び一四の項に掲げる施設のうち二灰糖婦の用に供する施設であって銅の精鋼の用に供す
るもの」に改め、同項下欄中「四〇〇マイクログラム」を「三〇〇マイクログラム」に改める。
附則別表第一の五の項の次に次のように加える。
五の二
0
00
17
11
17
11
19
10
34
○ム
銅三ン造にて掲三
十類を掲ぶげの
粗三対合げ る項
鉛号策まる 施か
又 特な溶は設ら
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附則
(施行期日)
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の目において現に設置されている第一条による改正法の大気汚染防止法施行規則(この項において一班人気労労能防止法施行規則」という。「別式第二の一、の九の項の中欄に掲げる施設
風の工事が着手されているものを含む)に係る新大気汚染防止法施行規則第一八条の十八の規定の適用については、同項の下欄に掲げる水銀等の量は、当分の間、一〇マイクログラムとする、
読み込み中...
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 - 第28頁
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