動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年2月17日|p.16
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○環境省令第三号
動移の受護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百号号」の規定に基づき、及び回法を実施するため、動物の要護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月十七日
環境大臣浅尾慶一郎
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成十八年環境省令第一号) の一部を次のように改正する。
次の式により、改正規欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正機欄に掲げる規定の傍線を付した鄙んのように改め、成正市調及び改正修欄に対応して掲げるその標記部分に二重体
線を付した規定」以下対策規定」という」は、当該対象規規基本条件を改正欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象現実で必ず必ず橋拠に対応するものを掲げていないものは、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
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二登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
--届出日
四~七 (略)
3マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更(新所在地を管轄する市町村長(特別区
にあっては、区長。以下この項及び第二十一条の十一第二項において同じ。)の管轄する区域以
以
外の区域から当該市町村長の管轄する区域内への変更に限る。)に伴い、当該犬の所有者が法第
三十九条の五第八項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届
改善
正
前
(狂犬病予防法の特例)
第二十一条の九法第三十九条の七第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人に、あっては、その名称、代
表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合
は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録
又は変更登録を受けた犬の所在地
2法第三十九条の七第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人に、あっては、、その名称、代
表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合
は、申請書を提出した者の氏名、住所及び電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は
変更登録を受けた犬の所在地)