投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
令和7年2月17日|p.6
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の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有
する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充
てて前二号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象
事業をいう。 次号において同じ。)に係るもの
四|
四四投資信託若しくは外国投資信託(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げ
るものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若
しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前
三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資
法人の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利
を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額
を充てて前三号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業に係るもの
3令第十四条の十五第二号口に規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期
問(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下
この項において同じ。)の決算又は公表された情報(最近営業期間がない場合又は最近営業期間
の決算が確定していない場合に限る。)において投資法人の資産の総額のうちに占める前項に規
定する非上場株券等資産又は不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法
人とする。
(取引関係者)
第四条法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する金融商品取引業者、登録金融機関、信用
格付業者又は投資法人その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
〔一~六略〕
七外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品取引業、登録金融機関業務、
信用格付業、第五号に規定する業務若しくは高速取引行為と同種類の業務を行う者又は外国
投資法人
[号を加える。]
3令第十四条の十五第二号口に規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期
問(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下
この項において同じ。)の決算又は公表された情報(最近営業期間がない場合又は最近営業期間
の決算が確定していない場合に限る。)において投資法人の資産の総額のうちに占める前項に規
定する不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人とする。
(取引関係者)
第四条[同上]
[一~六 同上]
七外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品取引業、登録金融機関業務、
信用格付業、第五号に規定する業務若しくは高速取引行為と同種類の業務を行う者又は投資
信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置〕
第二条この府令の施行の班、規約に第一条の規定による改正書の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以上下この条において新投信指揮官規則」という。第百五条第一号へ「主上場株券会産業産
に係る部分に限る」に規定する事項を定めていない投資信託及び投資法人に関する法律第一条第十一項に規定する投資法人については、新授信法法施行規則第百五条(第一号へ(非土現株券券資産に
部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。