法律令和7年2月17日
特定自動車運送業準備雇用契約に関する法律(欠格事由及び禁止行為等)
掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.33
号外p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
特定自動車運送業準備雇用契約に関する法律(欠格事由及び禁止行為等)
令和7年2月17日|p.33
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
8(8建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第
五十条及び第五十一条 (第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第
五十二条の規定
(9)賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同
条の規定に係る同法第二十条の規定
(1)労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
(1)港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び
第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第
五十二条の規定
112中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促
進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を
除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律
第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定
(11)林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三
条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
(1)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第
八十九号。以下「技能実習法」という。)第百八条、第百九条、第百十条(技能実習法第四十
四条の規定に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(技
能実習法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部
分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る技能実習法第百十三条の規定
11) 労働者派遣法第四十四条第四四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、 第百十九
条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第八項の規定により適用される船員
法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定に
より適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二
条の規定
ハ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法
第五十条 (第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、 又は刑法 (明治
四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十
二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律 (大正十五年法律第六
十号)の罪を犯したことに、より、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四
条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第
百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しく
は第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和
二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又
は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四
十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規
定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第
八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、そ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ホ精神の機能の障害により特定自動車運送業準備雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必
要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
へ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ト技能実習法第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算し
て五年を経過しない者
チ技能実習法第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項
第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が口又は二に規定する
者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、 当該取消しの処分を受ける原因
となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法
人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有
するものと認められる者を含む。 ヲにおいて同じ。)であった者で、 当該取消しの日から起算し
て五年を経過しないもの
リ特定自動車運送業準備雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる
行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(1)外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
(2)外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
(3)外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
(4)外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
(5)①から④までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
6 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に
関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第三章第一節若しくは第二節
の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の
許可若しくは法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を
受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは
図画を行使し、又は提供する行為
77特定自動車運送業準備雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証
金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定自動車運送業準備雇用契約の不履行に係る違約金
を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
8(8)外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活におい
て密接な関係を有する者との間で、特定自動車運送業準備雇用契約に基づく当該外国人の本
邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の
管理をする者若しくは当該特定自動車運送業準備雇用契約の不履行について違約金を定める
契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為
をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人と当該特定自動車運送業準備雇用契約を
締結する行為
(3)法第十九条の十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
11 法第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、
若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避する行為
(1)法第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反する行為
ヌ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」
という。)
ル営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイから
ヌまで又はヲのいずれかに該当するもの
ヲ 法人であって、 その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの
ワ暴力団員等がその事業活動を支配する者
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →