会社公告令和7年2月14日

特別清算協定認可の決定(株式会社八丁堀商事)

掲載日
令和7年2月14日
号種
本紙
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月14日発行の官報(本紙 第1405号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社八丁堀商事の特別清算協定認可。掲載ページ: p.17。

企業情報
株式会社八丁堀商事
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(株式会社八丁堀商事)

令和7年2月14日|p.17

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2043号
東京都中央区八丁堀1丁目5番2号はごろ
もビル2階
清算株式会社株式会社八丁堀商事
代表清算人小野健晴
1決定年月日令和7年1月30日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1略称
本協定においては、次のとおり用語を略
称する。
(1)株式会社八丁堀商事
清算株式会社
(2)令和6年9月24日(特別清算開始決定
日)
基準日
(3)別表「協定債権弁済予定表」
表別
2協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、清算株式会
社に対し基準日までの原因に基づいて発生
した債権及びこれに対する利息・遅延損害
金(以下「協定債権」という。)、並びに基
準日以後の原因に基づいて発生した債権と
し、同債権を有する者を協定債権者という。
3債権譲渡等がなされた場合の取り扱い
基準日以降、協定債権の譲渡、代位弁済、
合併、会社分割等を原因として、協定債権
の全部または一部について協定債権者の変
更があった場合においても、権利の変更は、
基準日における協定債権者の債権額を基準
として行う。
4端数の処理
権利の変更の結果1円未満の端数が生じ
る場合は切り捨てる。
5弁済の方法
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する銀行預金口座宛に振込送金する方法
により行うものとし、振込送金にかかる費
用は代表清算人の負担とする。
なお、協定債権者が本協定に基づく弁済
予定日の3営業日前までに特定の銀行預金
口座を指定しなかった場合には受領拒絶と
みなし、清算株式会社は当該弁済金を東京
地方法務局に供託することができる。
第2協定債権の取り扱い
1元本額の確認
協定債権者と清算株式会社は、協定債権
者が清算株式会社に対して、基準日現在有
している協定債権の元本が別表「債権元本
欄記載の金額であること、及び本協定
の配当の対象となる協定債権額が別表「協
定債権額合計」欄記載の金額であることを
相互に確認する。
2権利の変更
協定債権につき、以下の定めにより権利
を変更する。
(1)弁済
清算株式会社は、別表「整理番号」欄
記載の1及び2を除くその余の協定債権
者に対し、本協定認可決定確定日の属す
る月の翌月末日限り、総弁済原資である
9万0906円の中から、別表『配当割合」
欄記載の割合で按分した金額である別表
「債権弁済額」欄記載の金額につき弁済
する。
(2)免除
清算株式会社は、別表「整理番号」欄
記載の1及び2を除くその余の協定債権
者について、別表「協定債権額合計」欄
記載の金額から別表「債権弁済額」欄記
載の金額を控除した残額である別表「債
権放棄額」欄記載の金額、並びに別表「債
権元本額欄記載の金額に対する未確定
の利息・遅延損害金の全額、及び基準日
以後の原因に基づいて発生した債権全額
について、上記(1)に定める弁済と同時に
債務の免除を受ける。
3株式会社花祭壇、及び株式会社フローラ
ルエステートについての特則
別表「整理番号欄記載の1及び2の各
協定債権者については、別表「債権放棄額」
欄記載の債権元本金額、並びに別表「債権
元本額欄記載の金額に対する未確定の利
息・遅延損害金の全額、及び基準日以後の
原因に基づいて発生した債権全額につい
て、本協定認可決定確定時に全額免除を受
け、弁済を行わない。
4追加弁済
上記2(1)に定める弁済後、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、これを
速やかに換価し、各協定債権者(但し、前
項に定める協定債権者を除く。)に対し、当
該換価代金からその換価費用、公租公課そ
の他必要な費用を控除した残額を追加弁済
の原資とし、別表「配当割合」欄記載の割
合に応じて追加弁済する。この場合におい
ては、既に生じた免除の効力は、追加弁済
額の限度で遡って効力を失う。
(別表省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(株式会社八丁堀商事) - 第17頁
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