告示令和7年2月14日

湖沼及び海域の水質保全に関する基準(水道・水産利用目的の場合)

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.15
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湖沼及び海域の水質保全に関する基準(水道・水産利用目的の場合)

令和7年2月14日|p.15

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A
水道2級
水産1級
(削る)
及びB以
下の欄に
掲げるも
10
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
備考
1~3 (略)
4水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点
を除く。)については、 大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
5いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水
道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100ml
以下とする。
6水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、
大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼,海域もこれに準ずる。)。
7 (略)
(注) (略)
(2)湖沼
(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日
間以上である人工湖)
基準値
項目
利用目的
化学的酸
の適応性
水素イオン
浮遊物質
溶存酸素
素要求量
大腸菌数
類型
濃度 (pH)
量(SS)
量(DO)
(COD)
該当水
(略)
A水産2級(削る)水道2、3級
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(削る)及びB以下の欄に掲げるも
(略)
A
水道2級
水産1級
水浴及び
B以下の
欄に掲げ
るもの
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
備考
1~3 (略)
4水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除
く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
(新規)
5水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値
は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
6 (略)
(注)(略)
(2) 湖沼
(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日
間以上である人工湖)
項目
利用目的
化学的酸
の適応性
水素イオン
浮遊物質
溶存酸素
素要求量
大腸菌数
類型
濃度 (pH)
量(SS)
量(DO)
(COD)
(略)
A
水道2、
3級
水産2級
水浴及び
(略)
B以下の
欄に掲げ
るもの
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
該当水
(略)
読み込み中...
湖沼及び海域の水質保全に関する基準(水道・水産利用目的の場合) - 第15頁
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