輸入貿易管理令の一部改正(令和七年二月四日)
令和7年2月14日|p.13
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○経済産業省告示第十三号
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通
商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産
地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次の表のように改正する。
令和七年二月-四日経済産業大臣武藤淳治
改正後
(傍線部分は改正部分)
改正前
二の二 令第四条第一項第二号の規定による
二の二令第四条第一項第二号の規定による
輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域
輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域
とする貨物の輸入に係る承認に限る。以下
とする貨物の輸入に係る承認に限る。以下
「二の二号承認」という。)を受けるべき場
「二の二号承認」という。)を受けるべき場
合は、次の表の第一に掲げる貨物及び同表
合は、次の表の第一に掲げる貨物及び同表
の第二に掲げる貨物を輸入するときとす
の第二に掲げる貨物を輸入するときとす
る。
る。
第1 (略)
第1 (略)
第2 ワシントン条約動植物及びその派生
第2 ワシントン条約動植物及びその派生
物、廃棄物等、化学兵器禁止法に定める
物、廃棄物等、化学兵器禁止法に定める
特定物質、残留性有機汚染物質に関する
特定物質、残留性有機汚染物質に関する
ストックホルム条約に定める規制物質並
ストックホルム条約に定める規制物質並
びに水銀による環境の汚染の防止に関す
びに水銀による環境の汚染の防止に関す
る法律に定める特定水銀使用製品等
る法律に定める特定水銀使用製品等
1 (略)
1 (略)
2 以下のいずれかに該当するもの
2 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制
(1) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規
に関する法律(平成四年法律第百八号)
制に関する法律(平成四年法律第百
第二条第一項に規定する特定有害廃棄
八号)第二条第一項に規定する特定
物等(同法第十四条第一項の認定を受
有害廃棄物等(同法第十四条第一項
けた者が、同法第十五条第一項の認定
の認定を受けた者が、同法第十五条
を受けた者が同項の認定に係る有害廃
第一項の認定を受けた者が同項の認
棄物の国境を越える移動及びその処分
定に係る有害廃棄物の国境を越える
の規制に関するパーゼル条約附属書
移動及びその処分の規制に関する
Bに掲げる処分作業を行うために使用
バーゼル条約附属書に掲げる処
する目的で輸入しようとする特定有害
分作業を行うために使用する目的で
廃棄物等を除く。)及び廃棄物の処理及
輸入しようとする特定有害廃棄物等
び清掃に関する法律(昭和四十五年法
及び船舶の再資源化解体の適正な実
律第百三十七号)第二条第一項に規定
施に関する法律(平成三十年法律第
する廃棄物(同条第四項第二号に掲げ
六十一号)第二十四条第二項に規定
る船舶及び航空機の航行に伴い生ずる
する特定外国船舶であって、その輸
廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯
入につき同項の規定により特定有害
する廃棄物を除く。)
廃棄物等の輸出入等の規制に関する
法律第八条の規定を適用しないこと
とされたものを除く。)