告示令和7年2月14日

試験方法を定める件(産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令改正に伴う別表の整理)

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関経済産業省
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試験方法を定める件(産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令改正に伴う別表の整理)

令和7年2月14日|p.13

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(物OCH((17日本日(第1日24200号0
18
ガラス透過・反射日射熱特性試験
JIS R3106
JIS R3212
JIS R3213
JIS R3220
JIS R3221
ガラス耐久性試験JIS R3205JIS R3205
JIS R3209JIS R3209
JIS R3212JIS R3212
JIS R3221
家具強度等試験JIS S S 1200
JIS S S 1207JIS S S 1207
磁気特性試験JIS C2550-1
JIS C2556JIS C2556
巻尺性能試験JIS B7512JIS B7512
JIS B7522JIS B7522
アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法JIS L1940-1JIS L1940-1
JIS L1940-3JIS L1940-3
エネルギー・方向特性試験(X・γ線及びβ線)
JIS Z4333333
JIS Z4345
エネルギー特性試験(中性子)
JIS Z4341
JIS Z4416
備考この表の(口)の欄には、(口)の試験方法を引用しているJISを含むものとする。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
3この告示の施行の際現に改正前の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条た
だし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件(平成三十年経済産業省告示第二十八号。以
下「旧告示」という。)により、旧告示別表の(イ)の欄の試験方法の区分について産業標準化法(昭
和二十四年法律第百八十五号)第五十七条第一項又は第六十五条の登録(以下単に「登録」という。)
を受けている試験事業者の試験所は、当該試験方法の区分に対応するこの告示の別表の(イ)の欄
の試験方法の区分について登録を受けているものとみなす。
4この告示の施行の際現に旧告示別表の(イ)の欄の試験方法の区分について登録の申請を行って
いる試験事業者の試験所は、当該試験方法の区分に対応するこの告示の別表の(イ)の欄の試験方
法の区分について登録の申請を行ったものとみなす。
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試験方法を定める件(産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令改正に伴う別表の整理) - 第13頁
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