告示令和7年2月14日

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の改正に関する告示

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.6
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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の改正に関する告示

令和7年2月14日|p.6

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別表
(1)
政府
0.00
れ10わ新選組
明治
政府
新新
11
党党
令和七年二月十四日
○経済産業省告示第十二号
○総務省告示第二十五号
14
正する告示を次のように定める。
10
の欄(口)に掲げる試験方法とする。
う試験方法を定める件
令和七年二月十四日
名名
0.00
14
19
0.00
名名
14
..
11
14
会計責任者の
動動
理事
著者
項項
of
0.00
0.00
高{
井井
骨材試験10試験方法の区分(イ)
骨材試験11試験方法の区分(イ)
111.11試験方法の区分(イ)
1111試験方法の区分(イ)
111試験方法の区分(イ)
10試験方法の区分(イ)
Nストコンクリート試験試験方法の区分(イ)
ストコンクリート試験試験方法の区分(イ)
1'ストコンクリート試験
19ストコンクリート試験
ストコンクリート試験
ストコンクリート試験
ストコンクリート試験
ストコンクリート試験
JISに規定する試験方法(ロ)
JISJISJISJISJIS
JISJISJISJISJISJISJISJISJISJIS
JISJISJISJISJISJIS
JISJISA1110A1102A1103JISA1150A1101
A1122A1134A1110A1121A1109A1103A1150JISに規定する試験方法(ロ)
A1134A1121A1105A1109A1103A1101A1116Al128A1150
A1122A1103A1104A1105
JISに規定する試験方法(ロ)
JISに規定する試験方法(ロ)
分の欄 (イ)ごとに、のである。 それぞれ、 それぞれ、 同表の日本産業規格 (以下 「以下 とい.う。)に規定する試験方法
あって重要な部分において異ならないものとしてて経済産業大臣が定める区分は、別表の試験方法の区
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく二以上の試験方法で
に基づく一区分として扱う試験方法を定める件(平成三十年経済産業省告示第二十八号)の全部を改
四号)第一条の規定に基づき、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第
崇志
1,4
1
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱
岡田哲扶
11
後後
次の表により、訂正前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに対応する訂正後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように改める。
経済産業大臣武藤容治
読み込み中...
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の改正に関する告示 - 第6頁
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