府省令令和7年2月14日

人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一〇―一五―三
省庁人事院

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人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を改正する人事院規則

令和7年2月14日|p.5

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第十四条第一項の申出の文書介護を必要とする状態に至ったことについての申出の文書
(略)(略)
(略)(略)
(略)(略)
(略)(略)
備考四~二十(略)一~五(略)備考四~二十(略)一~五(略)
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。人事院総裁川本裕子令和七年二月十四日人事院規則一〇―一五―三人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を改正する人事院規則人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(定義)第二条この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。一・二(略)三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。イ~ニ(略)ホ規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。ヘ~チ(略)リ規則一五一―四第三十二条第一項第十一号又は規則一五一―一五第四条第二項第二号の規定による子の看護等のための休暇ヌ(略)四(略)
(定義)第二条この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。一・二(略)三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。イ~ニ(略)ホ規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。ヘ~チ(略)リ規則一五一―四第三十二条第一項第十一号又は規則一五一―一五第四条第二項第二号の規定による子の看護等のための休暇ヌ(略)四(略)
附則この規則は、令和七年四月一日から施行する。
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人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を改正する人事院規則 - 第5頁
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