その他令和7年2月13日
文化遺産国際協力に関する基本的な方針
掲載日
令和7年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4
本紙p.4
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▽皆VOV1號#肆日調*日31日乙乙主△時号
4.文化遺産国際協力の推進における国等の役
書】
(1)国の役割
国は、上述2.の基本理念にのっとり、
外国政府又は国際機関等からの要請等を踏
まえて、文化遺産国際協力の推進に関する
施策を策定し、実施し、施策を実施するた
め必要な財政上の措置その他の措置を講ず
るよう努める。
(2)教育研究機関等の役割
①文化遺産国際協力に係る教育研究機関
は、文化遺産国際協力に必要な人材の育
成並びに研究及びその成果の普及に自主
的かつ積極的に努めていくことが望まれ
る。
②教育研究機関は、文化遺産国際協力に
携わる研究者や技術者の職務及び職場環
境がその重要性にふさわしい魅力あるも
のとなるよう、研究者及び技術者の適切
な処遇の確保並びに研究施設の整備充実
を図ることが望まれる。
③独立行政法人国立文化財機構東京文化
財研究所文化遺産国際協力センター(以
下「文化遺産国際協力センター」という。)
は、文化遺産の保存修復及び調査研究の
分野において、国際協力を推進する極め
て重要な専門機関であり、その卓越した
機能を生かし、世界各地で積極的な協力
活動を実施している。文化遺産国際協力
センターは、教育研究機関及び民間団体
等と協力しつつ、自らが有する知識、技
術、経験等を活用して、文化遺産国際協
力をさらに推し進めるとともに、コン
ソーシアムを中心とした我が国の国際協
力推進体制を支えていくことが望まれ
る。このため、国は、文化遺産国際協力
センターが文化遺産国際協力に関係する
海外諸機関との連携における中核的な役
割を発揮できるように、その体制の整備
充実を図る.
④日本国政府とUNESCO(国際連合
教育科学文化機関(以下「ユネスコ」と
いう。))との間の協定に基づき、ユネス
コが賛助するアジア太平洋地域における
無形文化遺産のための国際調査研究セン
ターとして設置された独立行政法人国立
文化財機構アジア太平洋無形文化遺産研
究センターにおいては、我が国の無形文
化遺産に関する国際協力の拠点として、
東京文化財研究所等の関係機関と連携し
つつ、アジア太平洋地域の無形文化遺産
の保護に向けた調査研究等の国際協力を
推進することが望まれる。
⑤また、令和2年10月に我が国の文化財
防災に係る取組を推進するため設置され
た独立行政法人国立文化財機構文化財防
災センターにおいては、我が国の文化財
防災の取組から得られた知見を活用し、
文化遺産国際協力センターをはじめとす
る関係機関との連携を通じた文化財防災
に関する国際貢献も望まれる。
⑥なお、国は、文化遺産国際協力の推進
に関する施策であって、教育研究機関に
係るものを策定し及びこれを実施するに
当たっては、研究者の自主性の尊重及び
教育研究機関における研究の特性に配慮
する。
(3)コンソーシアムの役割
①コンソーシアムは、我が国の文化遺産
国際協力の担い手である文部科学省、外
務省その他関係省庁、教育研究機関、独
立行政法人及び民間団体等の連携・協力
体制の構築を図り、特にネットワークを
活用した情報の収集・提供及び実施事業
の現状分析等を行うことにより、文化遺
産国際協力のより効果的な実施に寄与す
るとともに、これに対する理解の促進を
図ることが望まれる.
②このため、国は、コンソーシアムがそ
の役割を果たせるよう、安定的な運営体
制を確保する。
③また、コンソーシアムを構成する関係
機関及び当該機関に所属する研究者等
は、それぞれの専門分野における知見等
を生かし、コンソーシアムへの協力・参
加を行うことが求められる。
5.経済協力との連携
文化遺産国際協力は、文化遺産を活用した
地域の活性化等にも貢献するものである。こ
のように、経済効果も期待される文化遺産国
際協力を効果的に推進するため、令和5年6
月に改訂された開発協力大綱も踏まえつつ、
政府開発援助(ODA)等の経済協力との連
携強化が図られる必要がある。
このため、経済協力の中で直接又は間接を
問わず文化遺産に関わるものについては、経
済及び社会の開発等の観点だけでなく、文化
遺産保護の観点にも配慮して実施する等、我
が国として、経済協力と有機的に連携したシ
ナジー効果の高い文化遺産国際協力を推進す
るため、在外公館や経済協力関係機関と文化
造産国際協力関係機関との連携強化及び情報
共有の推進が望まれる。
6.対象地域
アジア地域は、我が国と共通するところの
多い文化圏を形成し、地理的、歴史的及び文
化的にも深い繋がりを有する。こうしたアジ
ア地域の国々の文化遺産の保護に協力するこ
とは、我が国とこれらの国々との友好関係の
さらなる強化につながる。
また、アジア地域の文化遺産は、我が国と
歴史的・文化的な関連が深いことから、我が
国の文化遺産との関連性を探求しつつ、アジ
ア地域を中心に、文化遺産国際協力を推進す
ることは、我が国の歴史・文化を理解する上
でも重要である。
我が国においては、これらを踏まえてアジ
ア地域に重点を置きつつも、これまでも、地
域を限定することなく、我が国が有する高度
な知識、技術、経験等を活用して文化遺産国
際協力を推進してきており、今後とも、世界
の全地域を対象として協力の推進を図る。そ
の際、武力紛争や自然災害により文化遺産国
際協力の緊急性が高い地域にも留意する.
また、協力の推進に際しては、将来にわた
る我が国との長期的な協力関係が構築できる
よう、世界の各地域の専門家とのネットワー
ク形成等に留意して実施する。
第2文化遺産国際協力の推進に関する基本的施
策策
1.連携の強化(情報交換と協働関係の構築)
(1)国内における関係機関間の連携
文化遺産国際協力を効果的に推進してい
くためには、協力の規模、性格等に即して、
各関係機関の持つ役割や機能を最大限に生
かしつつ、密接な連携を図る必要がある
文部科学省、外務省その他関係省庁、教
育研究機関、独立行政法人及び民間団体等
は、コンソーシアムを活用しながら、相互
に連携の強化を図る。その際、教育研究機
関としての博物館やNGOを含む民間団体
との協働を一層推進するよう留意するもの
とする。
また、文化遺産国際協力に係る施策の推
進に当たっては、必要な措置が適切に講じ
られるよう、文部科学省、外務省その他関
係省庁は、密接な連携を図る。
(2)研究分野間の連携
適切な文化遺産国際協力を推進するに
は、様々な専門分野からの横断的な参加と
協力が不可欠である。したがって、具体的
な事業の規模や性格に応じた専門分野から
の参加を促し、関係する分野間での連携を
図ることが重要である。
また、我が国が、文化遺産をめぐる国際
的かつ多様な要望に適切に応えられる文化
遺産国際協力を推進するためには、文化遺
産を取り巻く様々な学問分野を基礎とす
る、より総合的な研究領域の整備も視野に
含める必要がある。
(3)海外との連携
国、教育研究機関、独立行政法人及び民
間団体等は、外国の政府、教育研究機関及
びユネスコ、ICCROM(文化財保存修
復研究国際センター)、ICOMOS(国
際記念物遺跡会議)、ICOM(国際博物
館会議)等の国際機関等との密接な連携の
下で文化遺産国際協力を推進できるよう、
海外拠点の形成を図る等の情報連絡体制を
強化する。また、国際的な議論に積極的に
参画すること等を通じ、情報ネットワーク
の構築・充実を図る。
さらに、我が国の文化遺産国際協力を-
層強化し、効果的なものとするため、この
ような協力を積極的に実施している国と共
同チームを編成して、第三国に対する協力
を実施する等の連携協力体制の構築を推進
する。この場合、共同チームが効果的な国
際協力を実施できるよう、我が国の関係機
関においては、適宜、コンソーシアムを通
じて情報を共有し、密接な連携を図ること
が望まれる。
また、既に我が国が締結している文化遺
産の保護のための多国間条約等の効果的な
運用を図るため、関係各国や国際機関等と
の十分な連携を図る。
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