告示令和7年2月13日

農林水産省告示第二百六十一号(特定水産資源の漁獲可能量等の公表)

掲載日
令和7年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百六十一号(特定水産資源の漁獲可能量等の公表)

令和7年2月13日|p.6

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令和七年二月十三日
○農林水産省告示第二百六十一号
の傍線を付した部分のように改める。
において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおびながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間
第九~第十一 (略)りとする。和7年1月1日か57同年12月31日までの期間びながすくじらに関する令和7管理年度(令大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及
第九~第十一 (略)(略)にたりくじら基地式捕鯨業理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲りとする。和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)びながすくじらに関する令和7管理年度(令んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは
にたりくじら基地式捕鯨業14臣管理区分第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。りとする。第一~第七(略)第八にたりくじら一(略)二大臣管理漁獲第3号関係)和7年1月1日か57同年12月31日までの期間びながすくじらに関する令和7管理年度(令からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、
にたりくじら基地式捕鯨業一(略)第3号関係)げる数量とする。第八にたりくじらをいう。)における漁業法 (以下「法」という。)んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東
基地式捕鯨業第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。第八にたりくじらをいう。)における漁業法 (以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み
にたりくじら基地式捕鯨業14臣管理区分二大臣管理漁獲第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。第一~第七(略)んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは
第九~第十一 (略)基地式捕鯨業第九~第十一 (略)14臣管理区分第八にたりくじら第一~第七(略)だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み
第九~第十一 (略)14臣管理区分可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。二大臣管理漁獲11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みめかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)
大臣管理漁獲可能量1411-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)
大臣管理漁獲可能量11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一-法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令
大臣管理漁獲可能量
14法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲19可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管17理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲(単位:頭)和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間
大臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲11可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管17理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲(単位:頭)だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲11可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管19理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲(単位:頭)11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項1410
18大臣管理漁獲可能量和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲19可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管同壹理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項10
11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一〇和7年1月1日から同年12月31日までの期間りとする。第一~第七(略)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及和7年1月1日から同年12月31日までの期間
第九~第十一 (略)にたりくじら基地式捕鯨業191,,00りとする。
にたりくじら基地式捕鯨業(略)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。-(略)二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲第八にたりくじら-(略)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令
第九~第十一 (略)にたりくじら基地式捕鯨業-(略)二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
第九~第十一 (略)191,,00第3号関係)げる数量とする。
にたりくじら基地式捕鯨業191,,00第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。第八にたりくじら
第九~第十一 (略)にたりくじら基地式捕鯨業法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。第一~第七(略)和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
にたりくじら基地式捕鯨業191,,00法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。第八にたりくじら和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
14臣管理漁獲可能量二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西
14臣管理漁獲可能量からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
14臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一 一法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
14臣管理漁獲可能量法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項1411和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
14臣管理漁獲可能量(単位:頭)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項11of
14臣管理漁獲可能量(略)(単位:頭)十一可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項100だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
1014臣管理漁獲可能量(単位:頭)理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項151-和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一五
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項
みんくくじら、 めばち (インド洋協定海域) 及びながすくじら) に関する令和七管理年度における漁
いわしくじら、 からすがれい.(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、
域)、 あかうお類 (区分西洋条約海域 (区分3M))、 あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
告示第二千三百五十二号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年農林水産省
農林水産大臣江藤拓
読み込み中...
農林水産省告示第二百六十一号(特定水産資源の漁獲可能量等の公表) - 第6頁
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