告示令和7年2月13日
農林水産省告示第二百六十一号(特定水産資源の漁獲可能量等の公表)
掲載日
令和7年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.6
本紙p.6
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発行機関農林水産省
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令和七年二月十三日
○農林水産省告示第二百六十一号
の傍線を付した部分のように改める。
において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
| 第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお | びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間 | ||||||||||||||
| 第九~第十一 (略) | りとする。 | 和7年1月1日か57同年12月31日までの期間 | びながすくじらに関する令和7管理年度(令 | 大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及 | |||||||||||
| 第九~第十一 (略) | (略)にたりくじら基地式捕鯨業 | 理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | りとする。 | 和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | びながすくじらに関する令和7管理年度(令 | んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及 | めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは | ||||||||
| にたりくじら基地式捕鯨業 | 14臣管理区分 | 第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | りとする。第一~第七(略)第八にたりくじら一(略)二大臣管理漁獲第3号関係) | 和7年1月1日か57同年12月31日までの期間 | びながすくじらに関する令和7管理年度(令 | からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み | 部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、 | ||||||||
| にたりくじら基地式捕鯨業 | 一(略)第3号関係)げる数量とする。 | 第八にたりくじら | をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及 | 部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西 | めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東 | |||||||||
| 基地式捕鯨業 | 第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 第八にたりくじら | をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお | 大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み | |||||||||||
| にたりくじら基地式捕鯨業 | 14臣管理区分 | 二大臣管理漁獲第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 第一~第七(略) | んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは | ||||||||||
| 第九~第十一 (略) | 基地式捕鯨業第九~第十一 (略) | 14臣管理区分 | 第八にたりくじら | 第一~第七(略) | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み | |||||||||
| 第九~第十一 (略) | 14臣管理区分 | 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 二大臣管理漁獲11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 | 和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間 | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み | めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、 | ||||||||
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | ||||||||||||||
| 大臣管理漁獲可能量 | 1411-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | |||||||||||||
| 大臣管理漁獲可能量 | 11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一-法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお | んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令 | ||||||||||||
| 大臣管理漁獲可能量 | |||||||||||||||
| 14法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲19可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管17理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲(単位:頭) | 和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間 | |||||||||||||
| 大臣管理漁獲可能量 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲11可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管17理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲(単位:頭) | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。) | |||||||||||||
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲11可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管19理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲(単位:頭) | 11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項1410 | ||||||||||||||
| 18 | 大臣管理漁獲可能量 | 和7年1月1日か57同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお | |||||||||||||
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲19可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管同壹理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項10 | ||||||||||||||
| 11-大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一〇 | 和7年1月1日から同年12月31日までの期間りとする。第一~第七(略) | ||||||||||||||
| 第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及和7年1月1日から同年12月31日までの期間 | ||||||||||||||
| 第九~第十一 (略) | にたりくじら基地式捕鯨業 | 191,,00 | りとする。 | ||||||||||||
| にたりくじら基地式捕鯨業 | (略) | 第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | -(略)二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 | 第八にたりくじら-(略) | 第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令 | |||||||||
| 第九~第十一 (略) | にたりくじら基地式捕鯨業 | -(略)二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | |||||||||||||
| 第九~第十一 (略) | 191,,00 | 第3号関係)げる数量とする。 | |||||||||||||
| にたりくじら基地式捕鯨業 | 191,,00 | 第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 第八にたりくじら | ||||||||||||
| 第九~第十一 (略) | にたりくじら基地式捕鯨業 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 第一~第七(略) | 和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。) | |||||||||||
| にたりくじら基地式捕鯨業 | 191,,00 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 第八にたりくじら | 和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。) | ||||||||||
| 14臣管理漁獲可能量 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。) | めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西 | ||||||||||||
| 14臣管理漁獲可能量 | からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。) | ||||||||||||||
| 14臣管理漁獲可能量 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一 一法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお | ||||||||||||
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | |||||||||||||||
| 14臣管理漁獲可能量 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。) | |||||||||||||
| 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項1411 | 和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。) | |||||||||||||
| 14臣管理漁獲可能量 | (単位:頭) | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項11of | ||||||||||||
| 14臣管理漁獲可能量(略) | (単位:頭) | 十一可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項100 | だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじらに関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお | |||||||||||
| 10 | 14臣管理漁獲可能量 | (単位:頭) | 理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項151- | 和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお | ||||||||||
| 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 | |||||||||||||||
| 二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項一五 | |||||||||||||||
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項
みんくくじら、 めばち (インド洋協定海域) 及びながすくじら) に関する令和七管理年度における漁
いわしくじら、 からすがれい.(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、
域)、 あかうお類 (区分西洋条約海域 (区分3M))、 あかうお類(北西大西洋条約海域(区分30))
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
告示第二千三百五十二号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年農林水産省
農林水産大臣江藤拓
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