告示令和7年2月13日

土製砂浜選定告示の一部改正等(平成二十一年労働省告示第二百三十四号)

掲載日
令和7年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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土製砂浜選定告示の一部改正等(平成二十一年労働省告示第二百三十四号)

令和7年2月13日|p.5

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2. 人材の確保等
(1) 我が国の文化遺産保護の専門家の確保等 国は、教育研究機関及び民間団体における文化遺産保護の専門家の養成、確保及び資質の向上に必要な施策を講ずる。教育研究機関及び民間団体は、文化遺産国際協力に係る総合的な研究領域を視野に入れつつ、教育研究を充実させていくことが望まれる。
また、国際協力の現場を経験させるインターン(就業体験)制度を充実する等実践的な人材を養成できる教育研究体制を整備し、海外で活躍できる文化遺産保護の専門家を適切に確保する。
こうした文化遺産保護の専門家の養成を行う教育研究機関等においては、コンソーシアムを通じて、関係機関と情報共有を図りながら実施することが望まれる。
さらに、教育研究機関においては、当該機関に所属する研究者が、文化遺産国際協力への参加と、国内での教育研究を円滑に両立できる環境の整備を図ることが望まれる。
(2) 海外の文化遺産保護の専門家の確保等
近年、途上国においても、他国の専門家に自国の文化遺産の保護を委ねるだけでなく、国づくりの一環として自国の誇りである文化遺産を自らの手で保護することができるよう、自国の専門家による保護活動を希求する動きが高まっている。自国のアイデンティティの根源にも関わるこうした活動を支援するため、我が国は、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関及び民間団体等の有する知識、技術、経験等を活用して、海外の専門家を対象とした、国内外での研修の充実を進める。
海外の専門家の養成を行う教育研究機関等においては、その目的に適した教材開発を行う等、各国の要請や社会的状況に対応した研修を実施するとともに、我が国における研修の成果が適切に評価され、その専門性が十分に活用されるような環境の整備が望まれる。また、我が国の文化遺産保護に係る取組が正しく海外に伝えられるよう、情報発信に努めるとともに、適宜、留学生の受入れに係る多様な支援措置を活用することが望まれる。
さらに、我が国の教育研究機関及び民間団体等が、海外の教育研究機関等における自主的な人材育成カリキュラムの改善等の実施の際の協力要請に円滑に協力できるよう、我が国で研修を受けた専門家との連絡体制を維持し、長期的な関係を構築することが望まれる。 こうした海外の専門家の養成についても、各教育研究機関等が実施する事業の特徴を生かしつつ、我が国の文化遺産国際協力としての整合性が図られるよう、コンソーシアムの調整機能が活用されることが望まれる。
3. 情報の収集、整理及び活用
国は、文化遺産国際協力が適切かつ有効に実施されるよう、文化遺産国際協力に係る国内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずる。
特に、コンソーシアムを通じて、文化遺産国際協力に係る情報を集約するとともに、文化遺産国際協力に係る諸機関等において、その共有及び交換を積極的に進める。
また、コンソーシアムに設置された、世界の各地域に対応した分科会においては、地域ごとの協力の在り方について情報交換が行われており、これらの情報について、コンソーシアム全体として地域横断的な共有を図る等、我が国の文化遺産国際協力の効果的な推進に向けた情報ネットワークの一層の充実が望まれる。
さらに、コンソーシアムにおいては、文化遺産保護に関する各分野や海外の地域情勢に詳しい専門家等の把握に努め、人材情報の一層の充実を図るとともに、その適材適所の参画を推進する。
なお、文化遺産の不法輸出入等の防止について、国際的な取組の強化に向けた議論がユネスコ等の国際機関で行われている中、インターネットによる不法取引への対応が一つの課題となっている。不法取引の危機に直面する外国の文化遺産を保護するため、コンソーシアムにおいては、インターネット上における情報等に留意し、文化遺産の不法取引に関する情報が発見された場合には、我が国として適切な措置が実施できるよう、文部科学省、外務省その他関係省庁に通報することが望まれる。
4. 国民の理解及び関心の増進
国は、文化遺産国際協力において研究者や技術者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずる。また、文化遺産国際協力に係る教育研究機関、独立行政法人及び民間団体等は、国民の理解に資するよう、それぞれの活動の成果を積極的に広報することが望まれる。
コンソーシアムは、文部科学省、外務省その他関係省庁、教育研究機関、独立行政法人及び民間団体等と協力して、文化遺産の専門家のみならず、幅広い人々を対象にしたシンポジウム等の開催や様々なメディアを活用した情報提供等を通じて、国民のコンソーシアムの活動への参加や理解を促進する。
5. 教育研究機関及び民間団体に対する支援
国は、海外の文化遺産の保護や現地の専門家人材の養成を一層推進するため、専門家の派遣や海外の専門家の招へい等の拡充といった、教育研究機関及び民間団体の文化遺産国際協力活動を支援する。
また、民間団体が、教育研究機関の支援その他の文化遺産国際協力活動を効果的に行うことができるよう、国は、コンソーシアムも活用しつつ、文化遺産国際協力に携わる専門家や海外の文化遺産等に関する情報提供その他必要な支援を行う。
○基本方針告示案」百五十八号
土製砂浜選定告示(平成二十一年労働省告示第二百三十四号)第三百十二条第一項第二号、第三項、第四項並びに第五項及び第六項並びに第六条第一項から第三項までの規定に基づき、土製砂浜選定告示(平成十一年労働省告示第二百三十四号)の一部を次のように改正する。 第三百十二条第十二項中「国土交通省令指定港湾」とあるのは、「国土交通省令指定港湾又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条第四項に規定する港湾」と改め、同条第十三項中「国土交通省令指定港湾」とあるのは、「国土交通省令指定港湾又は港湾法第三条第四項に規定する港湾」と改める。
平成七年二月十三日
農林水産大臣 田名部匡省
第三百十二条第十一項中「国土交通省令指定港湾」とあるのは、「国土交通省令指定港湾又は港湾法第三条第四項に規定する港湾」と改め、同条第十二項中「国土交通省令指定港湾」とあるのは、「国土交通省令指定港湾又は港湾法第三条第四項に規定する港湾」と改める。
第三百十二条第十一項中「国土交通省令指定港湾」とあるのは、「国土交通省令指定港湾又は港湾法第三条第四項に規定する港湾」と改める。
第十一条 平成四年一月二十四日農林水産省告示第五百十一号(土製砂浜選定告示)第一条及び第二条の規定による告示は、この告示の施行の日から廃止する。
平成四年一月二十四日農林水産省告示第五百十二号「沖・びくーど八八」を「沖・一ど八八」と改める。
第十一条 平成十年三月四日農林水産省告示第二百七十五号(土製砂浜選定告示第二百十一条の二第七条第七項の定めるべき区域の告示)の告示は、この告示の施行の日から廃止する。
平成十年三月四日農林水産省告示第二百七十六号「沖・びくーど八八」を「沖・一ど八八」と改める。
附則 平成十二年三月三十一日農林水産省告示第二百七号(土製砂浜選定告示第二百十一条の二第七条第八項の定めるべき区域の告示)の告示は、この告示の施行の日から廃止する。
平成十二年三月三十一日農林水産省告示第二百八号「沖・びくーど八八」を「沖・一ど八八」と改める。
附 記
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。(整理番号)
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土製砂浜選定告示の一部改正等(平成二十一年労働省告示第二百三十四号) - 第5頁
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