告示令和7年2月13日

戸籍の滅失に伴う再製に関する告示(法務省告示第三十一号)

掲載日
令和7年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
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戸籍の滅失に伴う再製に関する告示(法務省告示第三十一号)

令和7年2月13日|p.3

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(3
告示
○法務省告示第三十一号
岩手県久慈市役所備付けの次の戸籍が滅失した
ため、これを再製する必要があるから、次に掲げ
る者は、令和七年三月十三日までに、同市長に対
して、次の手続をしてください。
〇当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
一前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
申出は、口頭でも差し支えない。
二申出の手続について分からないことがあれ
ば、久慈市役所又は盛岡地方法務局二戸支局に
照会すること。
令和七年二月十三日
法務大臣鈴木馨祐
岩手県九戸郡久慈町大字門前第七地割五十九番
嵯峨亀太
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戸籍の滅失に伴う再製に関する告示(法務省告示第三十一号) - 第3頁
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