特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
令和7年2月13日|p.2
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○経済産業省令第十二号
令和七年二月十三日
備考表中の[]は注記である。
の一部を改正する省令を次のように定める。
するものを掲げていないものは、これを加える。
貿易保険法施行規則の一部を改正する省令
貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省省令第百五号)の一部を次のように改正する。
| | | 二外国の特別の法令により設定された外 | | | | | |
| に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | るもの | 証券であって外国通貨をもって表示され | | | | |
| に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | 当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | るもの二外国の特別の法令により設定された外 | | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | (余裕金の運用)第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | | |
| 当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | | 改正後 |
| に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | 当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 |
| 当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものの取得 |
| 貨をもって表示されるもの (外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払(1に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | (余裕金の運用)第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | |
| | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示され | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | | |
| に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | 当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | | | |
| 当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示され | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | | |
| | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 証券であって外国通貨をもって表示され | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | | | |
| 当該債券の元本の償還及び利息の支払(1に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | 貨をもって表示されるもの (外国政府が | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | |
| | 国法人の発行する債券であって、 外国通 | 二外国の特別の法令により設定された外 | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | |
| 国法人の発行する債券であって、 外国通貨をもって表示されるもの (外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払(1に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | |
| に10(1て保証して(1るもの1-限る。) | | | 二外国の特別の法令により設定された外 | | 証券であって外国通貨をもって表示され | 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示され | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | | |
| | | | | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | | |
| | | | 二外国の特別の法令により設定された外 | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | |
| 貨をもって表示されるもの (外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 国法人の発行する債券であって、 外国通貨をもって表示されるもの (外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払(1 | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | |
| | | | | 外国政府及び国際機関の発行する有価 | | 令で定める方法は、次に掲げるものの取得 | | |
| | | | もって表示されるものの取得とする。 | 令で定める方法は、 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨を | | |
| | | | もって表示されるものの取得とする。 | | 令で定める方法は、 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨を | 改 正 前 | |
| | | | もって表示されるものの取得とする。 | | | | | |
| | | | | | | (余裕金の運用)第十八条法第二十九条第五号の経済産業省 | |
| | | | もって表示されるものの取得とする。 | | | | | |
| | | | もって表示されるものの取得とする。 | | | | | |
| | | | | | | | 改 正 前 | |
| | | | もって表示されるものの取得とする。 | | | | |
| | | | | | | | 改 正 前 | |
| | | | | 令で定める方法は、 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨を | | |
| | | | | 令で定める方法は、 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨を | | | |
| | | | | 第十八条法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨を | | |
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る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ
員易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二十九条五号の規定に基づき、貿易保険法施行規則
経済産業大臣武藤容治
省令
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。