その他令和7年2月13日

長期施設管理計画及び運転期間延長に関する認可申請の手続き

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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長期施設管理計画及び運転期間延長に関する認可申請の手続き

令和7年2月13日|p.6-7

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八運転開始日(第百八条第二項第一号に
規定する運転開始日をいう。)から起算し
て三十年を経過した発電用原子炉の運転
を相当期間停止する場合においては、法
第四十三条の三の三十四第二項の認可を
受けた場合を除き、発電用原子炉施設の
長期的な劣化に関する評価を行い、その
結果を適切に考慮した上で、当該発電用
原子炉施設の状態に応じて、第一号から
第六号までに掲げる措置について特別な
措置を講ずること。
2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の
二の三十二第一項若しくは第三項の規定に
より長期施設管理計画を定め、又は同条第
四項若しくは第七項の規定により長期施設
管理計画を変更したときは、これを前項第
一号の規定により定められた施設管理方針
に反映させなければならない。
(長期施設管理計画の認可の申請)
第百八条
法第四十三条の三の三十二第一項
及び第二項の規定により、発電用原子炉設
置者は、その設置した発電用原子炉に係る
長期施設管理計画について同条第一項の認
可を受けようとするときは、当該発電用原
子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請
書を原子力規制委員会に提出しなければな
らない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三発電用原子炉の名称
四長期施設管理計画の期間
五劣化評価の方法及びその結果に関する
次に掲げる事項
イ通常点検(施設管理実施計画に従っ
て実施する施設管理のための点検等の
うち、その内容がハに掲げる評価の方
法又はその結果に密接に関連するもの
をいう。以下この号及び第百八条の六
第二項第三号において同じ。)及び劣化
(新設)
2発電用原子炉設置者は、次条第一項から
第三項までの規定により長期施設管理方針
を策定したとき又は同条第四項の規定によ
り長期施設管理方針を変更したときは、こ
れを前項第一号の規定により定められた施
設管理方針に反映させなければならない。
(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る
認可の申請)
第百八条
法第四十三条の三の三十二第四項
の規定により同条第一項の発電用原子炉を
運転することができる期間の延長について
認可を受けようとする者は、当該期間の満
了前一年以上一年三月以内に次に掲げる事
項を記載した申請書を原子力規制委員会に
提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者の氏名
二発電用原子炉を運転することができる
期間の延長に係る工場又は事業所の名称
及び所在地
二発電用原子炉を運転することができる
期間の延長の対象となる発電用原子炉の
名称
四延長しようとする期間
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添
付しなければならない。
一申請に至るまでの間の運転に伴い生じ
た原子炉その他の設備の劣化の状況の把
握のための点検の結果を記載した書類
点検(通常点検以外の点検又は検査で
あって、発電用原子炉施設の劣化の状
況を把握するため追加的に実施する必
要があるものをいう。以下この号、第
百八条の四第一項第三号及び第百八条
の六第二項において同じ。)の方法及び
その結果
ロ特別点検(通常点検及び劣化点検以
外の点検又は検査であって、長期間の
運転に伴って生じるおそれがある発電
用原子炉施設の劣化の有無若しくは状
況を精密に調査し、又は確認するため
特別に実施する必要があると原子力規
制委員会が認めるものをいう。以下同
じ。)の方法及びその結果
ハ経年劣化に関する技術的な評価に関
する次に掲げる事項
(1 評価期間
(22)評価対象機器等(発電用原子炉施
設の安全性を確保するために必要な
機器及び構造物のうち、経年劣化に
関する技術的な評価の対象とすべき
ものをいう。以下同じ。)
(3 評価方法及び評価結果
六発電用原子炉施設の劣化を管理するた
めに必要な措置(中性子の照射による脆
化の影響を確認するため、中性子照射量
に応じ、監視試験片(研開炉技術基準規
則第二十一条に規定する監視試験片をい
う。以下同じ。)を用いて第四号の期間中
に実施する必要がある試験(第百八条の
四第一項第六号において「監視試験」と
いう。)に関する措置を含む。)
七技術の旧式化(科学技術の進展に伴い、
その技術が旧式となり一般に利用されな
くなることをいう。)その他の事由によ
り、発電用原子炉施設の安全性を確保す
るために必要な物品又は役務の調達に著
しい支障が生じることを予防するための
措置
二延長しようとする期間における運転に
伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の
状況に関する技術的な評価の結果を記載
した書類
三延長しようとする期間における原子炉
その他の設備に係る施設管理方針を記載
した書類
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び
写し各一通とする。
八第五号の点検及び評価並びに前二号の
措置の実施に関する基本的な方針及び目
標、
九第五号の点検及び評価並びに第六号及
び第七号の措置に係る品質マネジメント
システム
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添
付しなければならない。
一申請に係る発電用原子炉について最初
に法第四十三条の三の十一第三項の確認
を受けた日(以下「運転開始日」という。)
を証する書類
一前項第五号イからハまでに掲げる劣化
評価の方法及びその結果に関する説明書
二前項第六号、第七号及び第九号の事項
に関する説明書
3第一項第四号の期間に運転開始口から起
算して四十年を超える期間が含まれない場
合には、同項の規定にかかわらず、同項各
号に規定する申請書の記載事項のうち同項
第五号口に掲げる事項の記載を省略するこ
とができる。ただし、評価対象機器等に特
定共用施設(二以上の発電用原子炉施設に
おいて共用する発電用原子炉の附属施設
(法第四十三条の三の三十二第一項、第三
項又は第四項の認可を受けた長期施設管理
計画に、その特別点検に係る第一項第五号
口に掲げる事項が記載されているものを除
く。)であって、その供用開始日が運転開始
日前であるものをいう。以下同じ。)が含ま
れる場合において、当該特定共用施設につ
いて特別点検を実施したときは、同号口に
掲げる事項のうち当該特別点検に係るもの
の記載については、 この限りでない。
4前項本文の規定により第一項第五号口に
掲げる事項の記載を省略するときは、第二
項第二号に掲げる書類のうち第一項第五号
口に掲げる事項に関する説明書の添付を省
略することができる。
第百八条の二前条第一項及び第二項の規定
は、法第四十三条の三の三十二第三項の規
定により同条第一項又は第三項の認可を受
けた者が同項の認可を受けようとする場合
について準用する。
(新設)
2次の各号のいずれかに該当する場合に
は、前項において準用する前条第一項の規
定にかかわらず、同項各号に規定する申請
書の記載事項のうち同項第五号口に掲げる
事項の記載を省略することができる。ただ
し、評価対象機器等に特定共用施設が含ま
れる場合において、当該特定共用施設につ
いて特別点検を実施したときは、同号口に
掲げる事項のうち当該特別点検に係るもの
の記載については、 この限りでない。
一当該申請書に記載する前項において準
用する前条第一項第四号の期間に運転開
始日から起算して四十年を超える期間が
含まれない場合
二当該申請書に記載する前項において準
用する前条第一項第四号の期間に運転開
始日から起算して六十年を超える期間が
含まれない場合であって、その発電用原
子炉に係る長期施設管理計画(当該長期
施設管理計画の期間に運転開始日から起
算して四十年を超える期間が含まれてい
るものに限る。)について法第四十三条の
三の三十二第一項又は第三項の認可を受
けたことがあるとき。
三当該申請書に記載する前項において準
用する前条第一項第四号の期間に運転開
始日から起算して六十年を超える期間が
含まれる場合であって、その申請書に記
載する同号の期間の終期がその発電用原
子炉に係る発電用原子炉施設について実
施した直近の特別点検(特定共用施設に
係るものを除く。)に係る前条第一項第五
号口に掲げる事項を記載した法第四十三
条の三の三十二第一項又は第三項の認可
を受けた長期施設管理計画(当該長期施
設管理計画の期間に運転開始日から起算
して六十年を超える期間が含まれている
ものであって、同条第四項又は第七項の
規定による変更の認可又は届出があった
ときは、その変更後のもの)の始期から
十年を経過する日を超えないとき。
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長期施設管理計画及び運転期間延長に関する認可申請の手続き - 第6頁
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