その他令和7年2月13日

長期施設管理計画に記載すべき事項等(第百十三条の四)

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.4
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長期施設管理計画に記載すべき事項等(第百十三条の四)

令和7年2月13日|p.4

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(長期施設管理計画に記載すべき事項等)
第百十三条の四
法第四十三条の三の三十二
第二項の規定により、発電用原子炉設置者
は、次の各号に定めるところにより長期施
設管理計画を記載しなければならない。
第百十三条第一項各号に掲げる事項を
記載すること。
二第百十三条第一項第四号の期間は、連
続する一の期間であって、その期間が十
年を超えないように始期及び終期を記載
すること。
三第百十三条第一項第五号イの劣化点検
の方法及び同号口の特別点検の方法は、
その点検の対象となる機器又は構造物ご
とにそれぞれ点検方法及び実施時期を明
らかにして記載すること。
四第百十三条第一項第五号八 の評価期
間は、同項第四号の期間を含むもので
あって、運転開始日から起算して六十年
を下回らない範囲内において発電用原子
炉の運転が見込まれる期間に応じて定
め、これを記載すること。
(新設)
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長期施設管理計画に記載すべき事項等(第百十三条の四) - 第4頁
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