その他令和7年2月13日

長期施設管理計画の変更の認可の申請(第百十三条の三)

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.4
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長期施設管理計画の変更の認可の申請(第百十三条の三)

令和7年2月13日|p.4

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(長期施設管理計画の変更の認可の申請)
第百十三条の三
法第四十三条の三の三十二
第四項の規定により、同条第一項又は第三
項の認可を受けた者が同条第四項の認可を
受けようとするときは、発電用原子炉ごと
に次に掲げる事項を記載した申請書を原子
力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
三発電用原子炉の名称
四第百十三条第一項第四号から第九号ま
でに掲げる事項のうち、変更しようとす
る事項及びその内容
(新設)
五変更に係る劣化評価を実施しないとき
は、その理由
六変更の理由
2法第四十三条の三の三十二第一項又は第
二項の認可を受けた者は、次条第二項の規
定により長期施設管理計画に記載した第百
十三条第一項第六号の措置を講ずるために
これらの認可を受けた長期施設管理計画の
期間中に特定共用施設について特別点検を
実施したときは、当該特別点検の実施に係
る当該長期施設管理計画の変更について、
法第四十三条の三の三十二第四項の認可を
受けなければならない。
3第一項の申請書には、第百十三条第二項
各号に掲げる書類のうち変更に係るもの及
び第一項第五号に掲げる事項に関する説明
書(変更に係る劣化評価を実施しない場合
に限る。)を添付しなければならない。
読み込み中...
長期施設管理計画の変更の認可の申請(第百十三条の三) - 第4頁
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