その他令和7年2月13日

発電用原子炉施設の管理及び申請に関する規定

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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発電用原子炉施設の管理及び申請に関する規定

令和7年2月13日|p.3-4

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六発電用原子炉施設の劣化を管理するた
めに必要な措置(中性子の照射による脆
化の影響を確認するため、中性子照射量
に応じ、監視試験片(技術基準規則第二
十二条に規定する監視試験片をいう。以
下同じ。)を用いて第四号の期間中に実施
する必要がある試験(第百十三条の四第
一項第六号において「監視試験」という。)
に関する措置を含む。)
七技術の旧式化(科学技術の進展に伴い、
その技術が旧式となり一般に利用されな
くなることをいう。)その他の事由によ
り、発電用原子炉施設の安全性を確保す
るために必要な物品又は役務の調達に著
しい支障が生じることを予防するための
措置
八第五号の点検及び評価並びに前二号の
措置の実施に関する基本的な方針及び目
標標
九第五号の点検及び評価並びに第六号及
び第七号の措置に係る品質マネジメント
システム
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添
付しなければならない。
一申請に係る発電用原子炉について最初
に法第四十三条の三の十一第三項の確認
を受けた日(以下「運転開始日」という。)
を証する書類
二前項第五号イからハまでに掲げる劣化
評価の方法及びその結果に関する説明書
二前項第六号、第七号及び第九号の事項
に関する説明書
3第一項第四号の期間に運転開始日から起
算して四十年を超える期間が含まれない場
合には、同項の規定にかかわらず、同項各
号に規定する申請書の記載事項のうち同項
第五号口に掲げる事項の記載を省略するこ
とができる。ただし、評価対象機器等に特
定共用施設(二以上の発電用原子炉施設に
おいて共用する発電用原子炉の附属施設
(法第四十三条の三の三十二第一項、第三
項又は第四項の認可を受けた長期施設管理
計画に、その特別点検に係る第一項第五号
口に掲げる事項が記載されているものを除
く。)であって、その供用開始日が運転開始
日前であるものをいう。以下同じ。)が含ま
れる場合において、当該特定共用施設につ
いて特別点検を実施したときは、同号口に
掲げる事項のうち当該特別点検に係るもの
の記載については、この限りでない。
4前項本文の規定により第一項第五号口に
掲げる事項の記載を省略するときは、 第二
項第二号に掲げる書類のうち第一項第五号
口に掲げる事項に関する説明書の添付を省
略することができる。
第百十三条の二
前条第一項及び第二項の規
定は、法第四十三条の三の三十二第三項の
規定により同条第一項又は第三項の認可を
受けた者が同項の認可を受けようとする場
合について準用する。
2次の各号のいずれかに該当する場合に
は、前項において準用する前条第一項の規
定にかかわらず、同項各号に規定する申請
書の記載事項のうち同項第五号口に掲げる
事項の記載を省略することができる。ただ
し、評価対象機器等に特定共用施設が含ま
れる場合において、当該特定共用施設につ
いて特別点検を実施したときは、同号口に
掲げる事項のうち当該特別点検に係るもの
の記載については、この限りでない。
一当該申請書に記載する前項において準
用する前条第一項第四号の期間に運転開
始日から起算して四十年を超える期間が
含まれない場合
二当該申請書に記載する前項において準
用する前条第一項第四号の期間に運転開
始日から起算して六十年を超える期間が
含まれない場合であって、その発電用原
子炉に係る長期施設管理計画(当該長期
施設管理計画の期間に運転開始日から起
算して四十年を超える期間が含まれてい
るものに限る。)について法第四十三条の
三の三十二第一項又は第三項の認可を受
けたことがあるとき。
(新設)
二当該申請書に記載する前項において準
用する前条第一項第四号の期間に運転開
始日から起算して六十年を超える期間が
含まれる場合であって、その申請書に記
載する同号の期間の終期がその発電用原
子炉に係る発電用原子炉施設について実
施した直近の特別点検(特定共用施設に
係るものを除く。)に係る前条第一項第五
号口に掲げる事項を記載した法第四十三
条の三の三十二第一項又は第三項の認可
を受けた長期施設管理計画(当該長期施
設管理計画の期間に運転開始日から起算
して六十年を超える期間が含まれている
ものであって、同条第四項又は第七項の
規定による変更の認可又は届出があった
ときは、その変更後のもの)の始期から
十年を経過する日を超えないとき。
3前項本文の規定により第一項において準
用する前条第一項第五号口に掲げる事項の
記載を省略するときは、同条第二項第二号
に掲げる書類のうち同条第一項第五号口に
掲げる事項に関する説明書の添付を省略す
ることができる。
4第二項第二号又は第三号の規定に基づき
第一項において準用する前条第一項第五号
口に掲げる事項の記載を省略しようとする
ときは、その申請書には、それぞれ第二項
第二号又は第三号に規定する事実を証する
書類を添付しなければならない。
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発電用原子炉施設の管理及び申請に関する規定 - 第3頁
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