告示令和7年2月13日

財務省告示第四十一号(利付国庫債券(30年)(第85回)の発行条件等)

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関財務省
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財務省告示第四十一号(利付国庫債券(30年)(第85回)の発行条件等)

令和7年2月13日|p.13

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(合67 )
20 払 込 期 日 令和7年1月17日
10 発 行 日
令和7年1月10日
○財務省告示第四十一号
11 発 行 価 格
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
(1)価格競争入札発行 額面金額100円につき9円90銭以上のそれぞれの応募価格
和七年一月十日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
(2)国債市場特別参加額面金額100円につき99円92銭
令和七年二月十三日
財務大臣加藤勝信
者第非価格競
1名称及び記号利付国庫債券(30年)(第85回)
争入札発行及び国
債市場特別参加者
2発行の根拠法律及び財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律
・ 非価格競争
その条項
(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
入札発行
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替法]
12 利
率 年2.3%
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
3経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
4
4発行方 法 価格を競争に付して行われる入札 (以下「価格競争入札」という。)による
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
2.321
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
額面金額の総額×2.3×21
めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発
14 初 利 子 令和7年6月20日を支払期とし、 次の算式により算出した会額を支払う。
行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札で
官官
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
による発行(以下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」とい
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
う。)
2.3 1
額而金額×2,3×1
5 募入決定の方法
100 2
(1)価格競争入札発行
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
15第2期以後の利子毎年6月20日及び12月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
日曜 1
(2)国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
6月間に属する利子を支払う。
者第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行及び国
16 還 令和36年12月20日
債市場特別参加者
17 償 額面金額100円
・第 非価格競争
入札発行
18 元利金支払場所 日本銀行
6 発 行 額
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
一 二十二日
(1)価格競争入札発行
額面金額で690,200,000,000円
20 期 期 令和7年1月10日
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
○財務省告示第四十二号
額面金額で300,237,550,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
二月廿二日
に基づき発行した利付国債については、額面金額で338,564,700,00円、同
和七年一月二十二日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
令和七年二月十三日
財務大臣加藤勝信
51,397,750,000円
1名称及び記号利付国庫債券(40年)(第17回)
(2) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者 第 非価格競
いて、額面金額で208,900,000,000円
2発行の根拠法律及び財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平
争入札発行
その条項
成19年法律第23号)第47条第1項
(3) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
81
3振替法の適用等 株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。 以下「振替法。
者・第 非価格競
いて、額面金額で61,600,000,000円
争入札発行
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
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財務省告示第四十一号(利付国庫債券(30年)(第85回)の発行条件等) - 第13頁
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