利付国庫債券(10年)(第77回)の発行条件等に関する告示
令和7年2月13日|p.11
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○財務省告示第三十九号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年一月八日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
財務大臣加藤勝信
-1名称及び記号利付国庫債券(10年)(第77回)
2発行の根拠法律及び
その条項
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平
成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
3振替法の適用等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であっ
て、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによ
る発行 (以下 国債市場特別参加者・第 という。)
及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大
臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以
下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」という。)
5募入決定の方法
・価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)非競争入札発行
(3)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行及び国
債市場特別参加者
・第非価格競争
入札発行
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
額を割り当てる。
6発行額
(1)価格競争入札発行
(2)非競争入札発行
(3)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
(4)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
額面金額で1,963,500,000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金
額で505,504,100,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づ
き発行した利付国債については、額面金額で1,036,126,550,000円、同法第
47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
421.869.350.000円
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で2,068,000,000円
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で633.600.000.000円
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で139,500,000,000円