告示令和7年2月13日

財務省告示(令和7年1月15日発行の利付国債)

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関財務省
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財務省告示(令和7年1月15日発行の利付国債)

令和7年2月13日|p.10

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○財務省告示第三十七号
10 発 行 日
令和7年1月15日
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年一月十五日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
11発行価格
令和七年二月十三日
財務大臣加藤勝信
(1)価格競争入札発行額面金額100円につき100円10銭以上のそれぞれの応募価格
1名称及び記号利付国庫債券(5年)(第175回)
(2)非競争入札発行及
額面金額100円につき100円11銭
2発行の根拠法律及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
び国債市場特別参
その条項
(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平
加者・第非価格
競争入札発行
一 月 日 金曜日
成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
12利率年0.9%
3振替法の適用等社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
13経過利子の払込み
募入決定の通知を受けた者は、 払込金額に加え、 次の算式により算出した
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
発行 価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、 価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
額面金額の総額×0.9×26
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
(14初期利子令和7年6月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下「非競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札で
あって、 財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
による発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」とい
額面金額×0.9×1
う。)
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財務省告示(令和7年1月15日発行の利付国債) - 第10頁
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