財務省告示第三十六号(利付国債の発行条件等)
令和7年2月13日|p.9
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告示
○財務省告示第三十六号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年一月六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する
令和七年二月十三日
財務大臣加藤勝信
1名称及び記号利付国庫債券(2年)(第468回)
7.
発行の根拠法律及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
その条項
(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平
成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
1振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法、
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行わ
れる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を
定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札
発行」という。)
5募入決定の方法
1価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる.
国債市場特別参加各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行
6発行額
(1)価格競争入札発行
額面金額で2,001,500,000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金
額で217,811,250,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づ
き発行した利付国債については、額面金額で1,233,157,850,000円、同法第
47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
(2)
550,530,900,000円
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で598,100,000,000円