実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則
令和7年2月13日|p.9
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3第一項第四号の評価期間は、発電用原子
炉施設の劣化を管理するために必要な措置
を計画的に講ずるため、発電用原子炉施設
の劣化の兆候又は長期的な傾向を科学的及
び技術的な方法により評価する目的で用い
られるものであって、法及びこの規則によ
り長期施設管理計画の期間を超えて当該発
電用原子炉の運転が認められたものと解し
てはならない。
4法第四十三条の三の三十二第一項又は第
二項の認可を受けた長期施設管理計画(同
条第四項又は第七項の規定による変更の認
可又は届出があったときは、その変更後の
もの)に記載された事項に施設管理として
実施すべきものがあるときは、発電用原子
炉設置者は、これらの認可を受けた後遅滞
なく当該事項を施設管理実施計画に反映し
なければならない。
附則第一条中「附則第四条の規定は、」を「附則第五条の規定は」に改め、「(令和五年十月一日)か
らの下に「、 附則第三条の規定は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和七年原
子力規制委員会規則第一号)の施行の日から」を加える。
附則第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、同条中「原子力規制委
員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であっ
て、この規則の施行の際現に設置されているものをいう」を「改正法附則第三条に規定する平成二1405))0000000)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0)))t)ee00
四年既設発電用原子炉をいう。以下同じ」に改める。
附則中第四条を第五条とし、第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
第三条改正法附則第四条第一項若しくは第三項、第五条第一項又は第六条第一項の認可を受けよう
とする者は、その長期施設管理計画に係る平成二十四年既設発電用原子炉の附属施設に特定共用施
設(その特別点検の実施時期を超過したことその他の正当な事由により、この規則の施行の日前に
当該特別点検を実施することができないものに限る。)が含まれるときは、当該長期施設管理計画に、
その期間中に当該特定共用施設について特別点検を実施する旨を記載しなければならない。この場
合において、当該長期施設管理計画に対する新実用炉規則第百十三条の四第二項の規定の適用につ
いては、同項中「特別点検を」とあるのは「特別点検(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する
規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則(令和五年
原子力規制委員会規則第四号)附則第三条前段の規定により長期施設管理計画に当該期間中に実施
する旨を記載しなければならないものを含む。)を」とする。
附則
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この規則の施行の日前に脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法
等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の
規定に基づく認可を受けた者は、その長期施設管理計画の評価対象機器等(実用発車川原子炉の設
置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正
する規則(令和五年原子力規制委員会規則第四号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転
等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第百十三条第一項第五号ハ2)に規定する評価対象
機器等をいう。)に特定共用施設(新実用炉規則第百十三条第三項ただし書に規定する特定共用施設
をいう。)が含まれる場合には、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六
日)の前日までに、新実用炉規則第百十三条第一項第五号口に掲げる事項又は同項第六号に掲げる
事項のうち当該特定共用施設の特別点検に係るものについて、改正法附則第六条第一項の変更の認
可を申請し、又は同条第二項の規定による変更の届出をしなければならない。この場合において、
同日までに当該変更の認可の申請に対する処分がされなかったときは、当該処分がされるまでの間
は、新実用炉規則第百十三条第三項ただし書又は第百十三条の四第二項の規定は適用しない。