府省令令和7年2月13日
原子力規制委員会規則(長期施設管理計画に関する規定)
掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.2
号外p.2
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発行機関原子力規制委員会
省庁原子力規制委員会
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| 第百十三条 | ||||||||||||||||||
| 項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係 | 第百十三条 | 四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第 | 管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 | |||||||||||||||
| に反映させなければならない。 | 四項若しくは第七項の規定により長期施設 | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の | 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設 | 除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応 | |||||||||||||
| 項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | 第百十三条項及び第二項の規定により、発電用原子炉 | に反映させなければならない。 | 管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針 | より長期施設管理計画を定め、又は同条第 | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定により長期施設管理計画を定め、又は同条第 | な措置を講ずること。2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の | 場合においては、次号に規定する場合を除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応 | イ・ロ(略) | ||||||||||
| 第百十三条項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | に反映させなければならない。 | 四項若しくは第七項の規定により長期施設 | より長期施設管理計画を定め、又は同条第 | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | の結果を適切に考慮した上で、当該発電 | な措置を講ずること。八、運転開始日(第百十三条第二項第一号 | 場合においては、次号に規定する場合を除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応 | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 | ||||||||||
| 項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | (長期施設管理計画の認可の申請) | 一号の規定により定められた施設管理方針 | より長期施設管理計画を定め、又は同条第 | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の | ら第六号までに掲げる措置について特別な措置を講ずること。 | の結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号か | の長期的な劣化に関する評価を行い、そ | 転を相当期間停止する場合においては、 | 除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応 | 設管理を行う観点から特別な状態にある | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 | |||||||
| 法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | 管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。 | 四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第 | より長期施設管理計画を定め、又は同条第 | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の | を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、そ | 転を相当期間停止する場合においては、 | な措置を講ずること。八、運転開始日(第百十三条第二項第一号 | 除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応 | 設管理を行う観点から特別な状態にある | 管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 | ||||||||
| 法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | に反映させなければならない。 | 四項若しくは第七項の規定により長期施設 | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | な措置を講ずること。 | の結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号か | 設管理を行う観点から特別な状態にある | 七発電用原子炉の運転を相当期間停止す | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 | ||||||||||
| 項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | 管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。(長期施設管理計画の認可の申請) | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | な措置を講ずること。 | を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、そ | 法第四十三条の三の三十四第二項の認可 | な措置を講ずること。八、運転開始日(第百十三条第二項第一号 | る場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 | ||||||||||
| 法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | 四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。(長期施設管理計画の認可の申請) | 四項若しくは第七項の規定により長期施設 | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の | の結果を適切に考慮した上で、当該発電 | 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、そ | 除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応 | |||||||||||
| 項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | (長期施設管理計画の認可の申請) | 四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針 | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の | の長期的な劣化に関する評価を行い、そ | 場合においては、次号に規定する場合を除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別 | る場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある | 七発電用原子炉の運転を相当期間停止す | 管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期 | |||||||||
| 法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | (長期施設管理計画の認可の申請) | より長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。 | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の | の結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号か | の長期的な劣化に関する評価を行い、そ | して三十年を経過した発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合においては、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、そ | る場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を | 管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期 | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設 | ||||||||
| 一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。 | (長期施設管理計画の認可の申請) | より長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第 | より長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針 | 八、運転開始日(第百十三条第二項第一号 | る場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を | 管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期 | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設 | |||||||||||
| 法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | 一号の規定により定められた施設管理方針 | より長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針 | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | 除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応 | る場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を | 管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期 | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設 | |||||||||||
| (長期施設管理計画の認可の申請) | 三の三十二第一項若しくは第三項の規定に | に規定する運転開始日をいう。)から起算して三十年を経過した発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合においては、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号か | 設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を | 管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期 | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期 | |||||||||||||
| 項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係 | る場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を | |||||||||||||||||
| 法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の三十二第一項若しくは第三項の規定により長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第 | の長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号から第六号までに掲げる措置について特別 | 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を適切に考慮した上で、当該発電 | る場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を除き、 当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別 | ||||||||||||||
| 項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の | 2発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の三十二第一項若しくは第三項の規定により長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第 | の長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号から第六号までに掲げる措置について特別 | 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期 | |||||||||||||||
第百十三条
(新設)
認可の申請)
六 (略)
イ・ロ(略)
ついて特別な措置を講ずること。
て認可を受けようとする者は、当該期間の
を運転することができる期間の延長につい
項の規定により同条第一項の発電用原子炉
設管理方針に反映させなければならない。
れを前項第一号の規定により定められた施
り長期施設管理方針を変更したときは、こ
を策定したとき又は同条第四項の規定によ
第三項までの規定により長期施設管理方針
2発電用原子炉設置者は、次条第一項から
(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る
の状態に応じて、前各号に掲げる措置に
設管理を行う観点から特別な状態にある
七発電用原子炉の運転を相当期間停止す
第三項までに規定する措置を除く。)。
場合においては、当該発電用原子炉施設
る場合その他発電用原子炉施設がその施
問ごとに評価すること(次条第一項から
管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期
五施設管理方針、施設管理目標及び施設
法第四十三条の三の三十二第四
(3 評価方法及び評価結果
ものをいう。以下同じ。)
関する技術的な評価の対象とすべき
機器及び構造物のうち、経年劣化に
設の安全性を確保するために必要な
(2)評価対象機器等(発電用原子炉施
(1 評価期間
する次に掲げる事項
ハ経年劣化に関する技術的な評価に関
じ。)の方法及びその結果
写し各一通とする。
制委員会が認めるものをいう。以下同
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び
特別に実施する必要があると原子力規
した書類
況を精密に調査し、又は確認するため
用原子炉施設の劣化の有無若しくは状
その他の設備に係る施設管理方針を記載
三延長しようとする期間における原子炉
運転に伴って生じるおそれがある発電
外の点検又は検査であって、長期間の
した書類
状況に関する技術的な評価の結果を記載
ロ特別点検(通常点検及び劣化点検以
伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の
法及びその結果
二延長しようとする期間における運転に
十三条の六第二項において同じ。)の方
第百十三条の四第一項第三号及び第百
握のための点検の結果を記載した書類
た原子炉その他の設備の劣化の状況の把
必要があるものをいう。 以下この号、
一申請に至るまでの間の運転に伴い生じ
状況を把握するため追加的に実施する
を添付することを要しない。
であって、発電用原子炉施設の劣化の
されているときには、第二号に掲げる書類
化点検(通常点検以外の点検又は検査
める書類を添えて同項の規定による申請が
六第二項第三号において同じ。)及び劣
結果に関する第九十二条第二項第二号に定
をいう。以下この号及び第百十三条の
て行っている場合であって、同項の評価の
法又はその結果に密接に関連するもの
評価を第八十二条第二項の評価と一体とし
うち、その内容がハに掲げる評価の方
付しなければならない。ただし、第二号の
て実施する施設管理のための点検等の
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添
イ通常点検(施設管理実施計画に従っ
四延長しようとする期間
次に掲げる事項
名称
五劣化評価の方法及びその結果に関する
期間の延長の対象となる発電用原子炉の
四長期施設管理計画の期間
三発電用原子炉を運転することができる
三発電用原子炉の名称
及び所在地
二工場又は事業所の名称及び所在地
期間の延長に係る工場又は事業所の名称
あっては、その代表者の氏名
二発電用原子炉を運転することができる
-氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者の氏名
ならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人に
請書を原子力規制委員会に提出しなければ
規制委員会に提出しなければならない。
原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申
次に掲げる事項を記載した申請書を原子力
認可を受けようとするときは、当該発電用
満了する日から起算して一年前の日までに
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