府省令令和7年2月13日
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則
掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 原子力規制委員会
- 令番号
- 原子力規制委員会規則第四号
- 省庁
- 原子力規制委員会
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則
令和7年2月13日|p.1
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○原子力規制委員会規則第一号
に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則
七号)第八十一条及び第百十三条から第口十三条の四までの改正規定を次のように改める
| 二・三(略) | 第八十一条法第四十三条の三の二五十五)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))19,44 | ||||||||
| ること。イ~チ(略) | 条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。 | 第八十一条法第四十三条の三の二五十五)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))19,44 | |||||||
| 第五号及び第百十三条の四第四項におい | 条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、 | ||||||||
| げる事項を定めた施設管理の実施に関す | 項の規定により、 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | ||||||||
| て「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | 第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定 | ||||||||
| するよう、これを設置し、及び維持するため、 施設管理に関する方針 (以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、 | の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持する | ||||||||
| 第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | げる事項を定めた施設管理の実施に関す | 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関す | |||||||
| 置を講じなければならない。この限りでない。 | |||||||||
| る計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関す | 置を講じなければならない。 | |||||||
| る計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | る計画(以下この項、第百十三条第一項 | 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関す | |||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関す | するよう、これを設置し、及び維持するため、 施設管理に関する方針 (以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、 | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | (発電用原子炉施設の施設管理)第八十一条法第四十三条の三の二五十五)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))19,44法第四十三条の三の二十二第一置を講じなければならない。 | ||||||||
| 発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | |||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | |||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定 | 第八十一条法第四十三条の三の二五十五)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))19,44 | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | 項の規定により、 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | 項の規定により、 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | 発電用原子炉施設が法第四十三条の三項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、 施設管理に関する方針 (以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三 | 発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | |||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施す | 発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理 (以下 「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | ||||||||
| い。二・三(略) | 第八十一条 | ||||||||
| 「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでな | 項の許可を受けたところによるものであ | ||||||||
| (以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 置を講じなければならない。 | 第八十一条 | |||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 第八十一条 | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでな | ため、施設管理に関する方針(以下この | |||||||
| 「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでな | 条及び第百十三条第二項第三号において | 発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一り、かつ、技術基準に適合する性能を有 | |||||||
| 条及び第百十三条第二項第三号において | り、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持する | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 条及び第百十三条第二項第三号において | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 条及び第百十三条第二項第三号において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二 | ため、施設管理に関する方針(以下この | |||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 条及び第百十三条第二項第三号において | ため、施設管理に関する方針(以下この | |||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 条及び第百十三条第二項第三号において | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 | 「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二 | 一発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところによるものであ | 発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | ||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従っ | 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従っ | 一発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持する | ||||||||
| 「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の三十四第二 | 項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措 | ||||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従っ | 条及び第百十三条第二項第三号において | 一発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有 | |||||||
| 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従っ | |||||||||
| 項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従っ | |||||||||
第一条のうち、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十
する規則の一部を改正する規則(令和五年原子力規制委員会規則第四号)の一部を次のように改正す
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則を次のように
二条の三の三十二の規定に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等
原子力規制委員会委員長山中伸介
規
目、
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
原子力規制委員会の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →