法律令和7年2月13日

長期施設管理計画に記載すべき事項等に関する規定

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.8
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長期施設管理計画に記載すべき事項等に関する規定

令和7年2月13日|p.8

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(長期施設管理計画に記載すべき事項等)
第百八条の四
法第四十三条の三の三十二第
二項の規定により、発電用原子炉設置者は、
次の各号に定めるところにより長期施設管
理計画を記載しなければならない。
第百八条第一項各号に掲げる事項を記
載すること。
二第百八条第一項第四号の期間は、連続
する一の期間であって、その期間が十年
を超えないように始期及び終期を記載す
ること。
三第百八条第一項第五号イの劣化点検の
方法及び同号口の特別点検の方法は、そ
の点検の対象となる機器又は構造物ごと
にそれぞれ点検方法及び実施時期を明ら
かにして記載すること。
四第百八条第一項第五号八1 の評価期間
は、同項第四号の期間を含むものであっ
て、運転開始日から起算して六十年を下
回らない範囲内において発電用原子炉の
運転が見込まれる期間に応じて定め、こ
れを記載すること。
五第百八条第一項第五号八33の評価方法
及び評価結果は、評価対象機器等の劣化
の特性に応じて区分して記載すること。
六第百八条第一項第六号の措置のうち監
視試験に関する措置は、当該監視試験の
実施時期又は実施基準及び実施方法を明
らかにして記載すること。
2法第四十三条の三の三十二第一項又は第
三項の認可を受けようとする者は、その申
請に係る長期施設管理計画の評価対象機器
等に特定共用施設が含まれる場合であっ
て、第百八条第一項第四号の期間中に当該
特定共用施設について特別点検を実施しよ
うとするときは、同項第六号に掲げる事項
には、当該特別点検の実施時期及び実施方
針を記載しなければならない。
(新設)
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長期施設管理計画に記載すべき事項等に関する規定 - 第8頁
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