法律令和7年2月13日

長期施設管理計画の変更の認可に関する規定

掲載日
令和7年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.8
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長期施設管理計画の変更の認可に関する規定

令和7年2月13日|p.8

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3前項本文の規定により第一項において準
用する前条第一項第五号口に掲げる事項の
記載を省略するときは、同条第二項第二号
に掲げる書類のうち同条第一項第五号口に
掲げる事項に関する説明書の添付を省略す
ることができる。
4第二項第二号又は第三号の規定に基づき
第一項において準用する前条第一項第五号
ロに掲げる事項の記載を省略しようとする
ときは、その申請書には、それぞれ第二項
第二号又は第三号に規定する事実を証する
書類を添付しなければならない。
(長期施設管理計画の変更の認可の申請)
第百八条の三
法第四十三条の三の三十二第
四項の規定により、同条第一項又は第三項
の認可を受けた者が同条第四項の認可を受
けようとするときは、発電用原子炉ごとに
次に掲げる事項を記載した申請書を原子力
規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者の氏名
二工場又は事業所の名称及び所在地
二発電用原子炉の名称
四第百八条第一項第四号から第九号まで
に掲げる事項のうち、変更しようとする
事項及びその内容
五変更に係る劣化評価を実施しないとき
は、その理由
六変更の理由
2法第四十三条の三の三十二第一項又は第
三項の認可を受けた者は、次条第二項の規
定により長期施設管理計画に記載した第百
八条第一項第六号の措置を講ずるためにこ
れらの認可を受けた長期施設管理計画の期
間中に特定共用施設について特別点検を実
施したときは、当該特別点検の実施に係る
当該長期施設管理計画の変更について、法
第四十三条の三の三十二第四項の認可を受
けなければならない。
3第一項の申請書には、第百八条第二項各
号に掲げる書類のうち変更に係るもの及び
第一項第五号に掲げる事項に関する説明書
(変更に係る劣化評価を実施しない場合に
限る。)を添付しなければならない。
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長期施設管理計画の変更の認可に関する規定 - 第8頁
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