告示令和7年2月12日
農林水産省告示第二百四十一号(15件)
掲載日
令和7年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
本紙p.3-p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道積丹郡積丹町(国有林。次の図に示す
部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
〔「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び積丹町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道帯広市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び帯広市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道中川郡豊頃町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
豊頃町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び豊頃町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県朝倉市 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、 そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県嘉麻市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県久留米市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、久留米市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
〔「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び久留米市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県北九州市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県北九州市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、北九州市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(国有林。次の図に示す部分に限
る。)、津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
兵庫県豊岡市出石町上野字百合谷一九の八か
ら一九の一〇まで(以上三筆国有林)、一九の
六、但東町中藤字一ノ谷三〇の一、三〇の三、
三〇の一四から三〇の二五まで、三〇の四四か
ら二〇の五六まで、三〇の七八から三〇の八一
まで
かん
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
東京都青梅市柚木町二丁目九六三の一・西多
摩郡奧多摩町棚澤宇高指六〇九・宇栂渡六一三
(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を東京都庁並びに青梅市役所
及び奥多摩町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県小浜市下根来七九号布谷一の二、八二
号椎ケ谷三の五七から三の六五まで、三の八五
から三の九七まで、八四号伯父ケ谷三七の三
二保安林として指定された目的水源の涵養
○農林水産省告示第二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県三方上中郡若狭町河内四七号下場ケ谷
六の二、四八号丸尾谷五の二、四九号寂仙坊一
の二
かん
一保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び若狭町役場に備え置inて縦覧1-供す
る。)
○農林水産省告示第二百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県小浜市上田九〇号原谷二七の一から二
七の四まで、二八、二九の一、二九の二、三〇、
三一、三二の一、三二の三、三二の四、三三の
一、三三の二、三四から三六まで、三七の一、
三七の二、九一号別所谷一から五まで、六の一、
六の二、七から一一まで、一二の一、一二の二、
一二から一七まで、一八の一、一八の二、一九
の一、 一九の二、 二〇から二三まで、 二五
二保安林として指定された目的水源の涵養
0.000.00変更後の指定施業要件本目的水源のの養の業業業業)))))))))。、、、、、のの業業業、、、。)))))))))。))))))。。。。。。。。。。。。。。、。。。。。。。)))))))))))))))
○農林水産省告示第二百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月十二日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県三方上中郡若狭町河内四七号下場ケ谷
六の三六から六の四八まで、四八号丸尾谷五の
一、五の一七から五の五五まで、四九号寂仙坊
一の一、一の三から一の九〇まで、六二号割谷
五の一から五の三まで、五の二九から五の三五
まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び若狭町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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