告示令和7年2月12日

外務省告示第七十六号(防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定の署名)

掲載日
令和7年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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外務省告示第七十六号(防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定の署名)

令和7年2月12日|p.2

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○外務省告示第七十六号
令和六年十二月十一日にウランバートルで、防
衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とモ
ンゴル国政府との間の協定の署名が行われ、同協
定は、令和七年一月二十二日に効力を生じた。
令和七年二月十二日
外務大臣岩屋毅
(訳文)
防衛装備品及び技術の移転に関する日本国
政府とモンゴル国政府との間の協定
日本国政府及びモンゴル国政府(以下個別に「締
約国政府」といい、合わせて「両締約国政府」と
いう。)は、
安全保障及び防衛の分野における両締約国政府
の間の既存の協力関係に留意し、
両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術の
分野における協力が国際の平和及び安全に寄与す
ることを希望し、
防衛装備品及び技術の移転を規律する条件を定
める必要があることを認識して、
次のとおり協定した。
第一条
1一方の締約国政府は、自国の関係法令、この
協定の規定及び自国の関連する国際的な義務に
従い、2の規定に従って決定される事業を実施
するために必要な防衛装備品及び技術を他方の
締約国政府の使用に供する。当該事業は、国際
の平和及び安全に寄与するためのもの、共同研
究、共同開発及び共同生産に係るもの又は安全
保障協力及び防衛協力を強化するためのものと
する。
2個別の事業は、両締約国政府により、それぞ
れの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して
決定され、外交上の経路を通じて確認される。
第二条
1前条2の規定に従って決定される事業のため
に移転される防衛装備品及び技術を決定する機
関として、合同委員会を設置する。
2合同委員会は、二の国別委員部で構成される。
日本側委員部は、次の者で構成される。
防衛省の一の代表者
外務省の一の代表者
経済産業省の一の代表者
モンゴル側委員部は、次の者で構成される。
国防省の一の代表者
国防省によって指定される関係当局からそ
れぞれ一の代表者
3移転される防衛装備品及び技術を決定するた
めに必要な関連情報は、外交上の経路を通じて
国別委員部に伝達される。
4移転される防衛装備品及び技術は、3の規定
に従って伝達される関連情報に基づき、合同委
員会により決定される。
5この協定を実施するため、移転される防衛装
備品及び技術、その移転の当事者となる者並び
にその移転の詳細な条件を特に定める細目取極
が、両締約国政府の権限のある当局の間で行わ
れる。日本国政府の権限のある当局は、防衛省
及び経済産業省とする。モンゴル国政府の権限
のある当局は、国防省とする。
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外務省告示第七十六号(防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定の署名) - 第2頁
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