告示令和7年2月12日

政府安全保障能力強化支援に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務省告示第七十三号)

掲載日
令和7年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

政府安全保障能力強化支援に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名政府安全保障能力強化支援に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の書簡の交換

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政府安全保障能力強化支援に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務省告示第七十三号)

令和7年2月12日|p.1

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○外務省告示第七十三号
(日本側書簡)
外務大臣岩屋紫
する次の書簡の交換がジブチ共和国政府との間に
和国政府に対する政府安全保障能力強化支援に関
令和六年十二月二十五日にジブチで、ジブチ共
外務大臣岩屋毅
告示
れる。
る。
措置をとる。
することができる。
より通告する。
滞なく行うこと。
国政府に払い戻すこと。
合意により修正されることがある。
及び社会に妥当な考慮を払うこと。
511)被供与国政府は、次のことのために必要な
ることができる形式の書面による報告を遅
引についての契約書、証書類その他の文書
要請があった場合には、勘定に関する取引
の購入及び2 に規定する手数料の支払に
課徴金が免除されることを確保すること。
すること並び11計画の完了後に残額を日本
た日の後十二箇月以内に贈与及びその利子
により延長されない限り、贈与が実施され
るよう、両政府の関係当局間の相互の同意
(4)生産物又は役務の購入及び2 に規定す
問は、日本国政府の関係当局の決定により延長
で払い込むことにより贈与を実施する。当該期
での期間に、1に規定する金額を勘定に日本円
告の受領の日から二千二十五年三月三十一日ま
4日本国政府は、3①に規定する書面による通
の写しを添付の上、日本国政府が受け入れ
完全に使用された場合又は日本国政府から
(2)贈与及びその利子の使用に当たり、環境
(4)生産物又は役務の購入に関して被供与国
が勘定から完全に払い出されることを確保
る手数料の支払をいつでも行うことができ
ることがあるその他の支払を行うことに限ら
府の関係当局間で別途の文書により合意され
役務の購入に必要な支払を行うこと及び両政
払い込む日本円を受領すること、生産物又は
(2)勘定の目的は、4に規定する日本国政府が
311被供与国政府は、この了解の効力の生ずる
について、日本国政府に対し、関連する取
(1)贈与及びその利子が生産物若しくは役務
において課される関税、内国税その他財政
を開設するための手続を完了した旨を書面に
た日の後十四日以内に日本国政府に対し勘定
定」という。)を開設し、かつ、勘定を開設し
与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘
日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供
の関係当局間で別途の文書により合意され
(3)に規定する調達適格国の範囲は、両政府
(2)に規定する表は、両政府の関係当局間の
第三種郵便物認可E日刊(行政機関の休日休刊)
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政府安全保障能力強化支援に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務省告示第七十三号) - 第1頁
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