法律令和7年2月12日

日本国とモンゴル国との間の防衛装備品の移転に関する協定

掲載日
令和7年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
署名者井川原賢 / サンダグ・ビャンバツォグト

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日本国とモンゴル国との間の防衛装備品の移転に関する協定

令和7年2月12日|p.3

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第三条
1一方の締約国政府は、他方の締約国政府から
移転される防衛装備品及び技術を、国際連合憲
章の目的及び原則並びに細目取極において決定
する目的に適合する方法で効果的に使用するも
のとし、 いずれの一方の締約国政府も、 当該防
衛装備品及び技術を他の目的のために転用して
はならない。
2一方の締約国政府は、この協定に基づいて移
転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占
有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した他
方の締約国政府の書面による事前の同意を得な
いで、自国政府の職員及び委託を受けた者(契
約者及び下請契約者を含む。)以外の者又は他の
政府に移転してはならない。
第四条
一方の締約国政府は、自国の関係法令、他の適
用のある両締約国政府の間の国際約束及び適用の
ある両締約国政府の関係当局の間の取極に従い、
この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技
術に関して他方の締約国政府により提供される秘
密情報を保護するために必要な措置をとる。当該
取極につき、日本国政府の関係当局は防衛省とし、
モンゴル国政府の関係当局は国防省とする。
第五条
1この協定及びこの協定に基づいて行われる全
ての取極は、それぞれの国の関係法令及び予算
に従って実施される。
2モンゴル国政府は、防衛装備品及び技術の移
転に関連し、この協定に基づいて行われた活動
に対していかなる租税又は課徴金も課さない。
第六条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全て
の取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、
両締約国政府の間の協議によってのみ解決される
ものとする。
第七条
1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力
発生に必要な自己の内部手続を完了した旨を相
互に通告する外交上の公文を交換した日に効力
を生ずる。
2この協定は、両締約国政府の問の書面による
合意によって改正することができる。この協定
の改正は、この協定の効力発生のための手続と
同様の手続に従う。
3この協定は、五年間効力を有するものとし、
その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政
府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前
に外交上の経路を通じて書面により通告しない
限り、毎年自動的に延長される。
4この協定の終了の後においても、この協定に
基づいて移転された防衛装備品及び技術に関
し、第三条から前条までの規定は、引き続き効
力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正
当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十四年十二月十一日にウランバートル
で、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
井川原賢
モンゴル国政府のために
サンダグ・ビャンバツォグト
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日本国とモンゴル国との間の防衛装備品の移転に関する協定 - 第3頁
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