会社公告令和7年2月12日

株式会社Kカンパニー特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月12日発行の官報(本紙 第1403号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社Kカンパニーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

企業情報
株式会社Kカンパニー
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社Kカンパニー特別清算協定認可決定

令和7年2月12日|p.19

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2064号
東京都渋谷区道玄坂1-16-6二葉ビル8b
清算株式会社株式会社Kカンパニー
代表清算人濱田茂穂
1決定年月日令和7年1月31E
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、
協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請
求権について、本協定認可決定確定時に全
額免除をする。
2弁済の場所及び端数の処理
(1)本協定に基づく弁済は、各協定債権者
の指定する金融機関口座に振り込む方法
又は持参する方法により実施する。ただ
し、振込手数料は、清算株式会社の負担
とする.
(2)割合弁済の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2一般債権
1定義
一般債権とは、協定債権のうち、第1に
おいて定める利息債権及び遅延損害金請求
権並びに第3において定める関連債権に該
当しないものをいう。
2一般債権の弁済及び免除
(1)弁済額の算定
清算業務終了時において、清算株式会
社が有する現預金から、清算結了までに
生じる一般の先取特権その他一般の優先
権がある債権、特別清算の手続のために
清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権を弁済するために必要な
金額を控除してなお残額が存する場合
は、一般債権者に対し、別紙のとおり、
当該残額を一般債権者の基準債権額で按
分して弁済する。
(2)弁済及び免除
本協定認可決定確定後1か月以内に、
本項(1)で算定された弁済額を弁済し、弁
済時に一般債権額と弁済額の差額につい
て免除を受ける。
3新たな財産が発見された場合の弁済
(1)第2項(2)の弁済の後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、清算株
式会社は、これを速やかに換価し、一般
債権者に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を、別紙のとおり、一般
債権者の基準債権額で按分して弁済す
る。
(2)本項(1)による弁済を行った場合は、第
2項(2)に基づく免除は、当該弁済額を限
度として、その効力を失う。
(別紙省略)
以上
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株式会社Kカンパニー特別清算協定認可決定 - 第19頁
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