その他令和7年2月12日

旅行業者営業保証金取戻し公告(華僑ホリデー等)

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.71
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旅行業者営業保証金取戻し公告(華僑ホリデー等)

令和7年2月12日|p.71

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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証会規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年2月12日
11
[掲載順序
①商号②技行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては,変更登録前の旅行業の業務の範
注)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)③登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の類(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑩申出書提出先⑬掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①華僑ホリデー②第3種旅行業③群馬県知事登録旅行業第3-530号④華僑ホリデー群
馬県前橋市富士見町山口95崔麗華⑤群馬県前橋市富士見町山口95⑥令和2年1月15日⑧令和
7年1月6日⑪300万円⑪群馬県知事⑫群馬県前橋市富士見町山口95華僑ホリデー雀麗華
B①旅行の窓口②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8068号④樋渡一成東京都狛
江市東野川2丁目21番4号⑤本店東京都泊江市東野川2丁目21番4号⑥令和3年2月18日⑧
令和7年1月16日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京都狛江市東野川2丁目21番4号樋渡一成
B①菱和エンタープライズ株式会社②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-3143号④
菱和エンタープライズ株式会社東京都千代圧区丸の内二丁目5番2号代表取締役山口瀬之⑤
本社営業所東京都千代田区丸の内二丁目5番2号⑥平成4年5月12日令和7年1月8日⑫
450万円⑪東京都知事⑫東京都千代田区丸の内二丁目5番2号菱和エンタープライズ株式会社
代表取締役山口源之
A①株式会社東横インバス②地域限定放行業務③第地域-337号③株式会社東横インパス
東京都渋谷区恵比寿四丁目5番21号代表取締役山本将已⑤山梨営業所山梨県大月市御太刀二
丁目3番1号東横INN富士山大月駅1階⑥令和5年7月28日⑦令和7年1月15日第2-337
号③令和7年1月30日⑩15万円⑪山梨具知事⑩東京都渋谷区恵比寿四丁目5番21号株式会
社東横インバス代表取締役山本将日
B◎関ケ原旅行社②地域限定旅行業③岐阜具知事登録旅行業地域-37号②有報会社小川新
間店岐阜県不流郡垂井町宮代20四番地1代表取締役小川一仁垂井本店岐阜県不破部垂井
町宮代2904番地1⑥令和6年1月15日⑧令和6年12月30日⑩15万円⑪岐阜県知事⑫岐阜県
不破郡垂井町宮代2904番地1有限会社小川新聞店代表取締役小川一仁
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旅行業者営業保証金取戻し公告(華僑ホリデー等) - 第71頁
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