その他令和7年2月12日

裁判官の報酬等に関する規則の一部改正

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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裁判官の報酬等に関する規則の一部改正

令和7年2月12日|p.9

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(裁判官の報酬等に関する規則の一部改正)
第九条
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
10
11
政政
IE
第十三条 裁判官で次の各号のいずれかに該当するものには、 前条第一項の規定にかかわらず、
第十三条〔同上]
当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた
期末手当)は、支給しな11-0.00
[一略]
[一 同上]
二基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し
して
二基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し
た者で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
た者で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
一三
二次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取
13
三次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を四
取引
り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑罰
刑{
り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑17
10
||
10
刑{
に処せられたもの
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裁判官の報酬等に関する規則の一部改正 - 第9頁
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