その他令和7年2月12日

参与員規則の一部改正

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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参与員規則の一部改正

令和7年2月12日|p.9

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参与員規則の一部改正)
第八条 参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号) の一部を次のように改正する。
規矩
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
後後
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9 令和7年2月12日 水曜日 報 (号外第28号)
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第二条〔同上]
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一拘禁刑以上の刑に処せられた者
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一禁錮以上の刑に処せられた者
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1,0
)吉
17
[二~四 略]
[二~四 同上]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
記記
読み込み中...
参与員規則の一部改正 - 第9頁
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