その他令和7年2月12日

専門委員規則の一部改正

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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専門委員規則の一部改正

令和7年2月12日|p.9

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(専門委員規則の一部改正)
第六条
第六条専門委員規則(平成十五年最高裁判所規則第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
IE
(欠格事由)
(欠格事由)
第二条次の各号のいずれかに該当する者は、専門委員に任命することができない。0.00
10,
11
17
64
命令
19
27
10
なり
(第
第二条 [同上]
1
一拘禁刑以上の刑に処せられた者
禁止
禁錮以上の刑に処せられた者
[二~五 略]
[二~五 同上]
11
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
10
dn
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専門委員規則の一部改正 - 第9頁
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