その他令和7年2月12日

最高裁判所規則の一部改正(官報号外第28号)

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

審判手続等規則、司法委員規則、鑑定委員規則、民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関最高裁判所

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最高裁判所規則の一部改正(官報号外第28号)

令和7年2月12日|p.8

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第二条 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 正 (精神保健参与員として指定すべき者の欠格事由・法第十五条) 第十一条 次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健参与員として指定することができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 [二・三略] 備考 表中の「」の記載は注記である。
(精神保健参与員として指定すべき者の欠格事由・法第十五条)第十一条 [同上]一 禁錮以上の刑に処せられた者
[二・三同上]
第三条 (司法委員規則の一部改正) (司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 正 改 後
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを司法委員となるべき者に選任することができない。第二条 [同上]
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者一 禁錮以上の刑に処せられた者
[三~四略][三~四同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
第四条 鑑定委員規則の一部改正) (鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 正 改 後
(選任の不適格事由)第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、鑑定委員となるべき者に選任することができない。第二条 [同上]
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者一 禁錮以上の刑に処せられた者
[二・三略][二・三同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
第五条 民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正) (民事調停委員及び家事調停委員規則(昭和四十九年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 正 改 後
(欠格事由)第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、民事調停委員又は家事調停委員に任命することができない。第二条 [同上]
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者一 禁錮以上の刑に処せられた者
[二~五略][二~五同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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最高裁判所規則の一部改正(官報号外第28号) - 第8頁
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