政令令和7年2月12日

刑事訴訟規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
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発行機関内閣
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発令機関内閣

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刑事訴訟規則の一部を改正する政令

令和7年2月12日|p.2

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2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国目次
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国附則[第一編略]第二編第一審第三章公判第四章即決裁判手続[第三編~第六編略][第八編 略]
2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)ければならない。第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許等保証金を納める旨を記載しなければならない。[第八編 略]
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)ければならない。可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな[第八編 略]第二編第一審[第一章・第二章略]第三章公判[第一節~第三節略]第四章即決裁判手続[第三編~第六編略]
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六ければならない。第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)[第八編 略]
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)ければならない。第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国[第八編 略][第一章・第二章略]第三章公判[第一節~第三節略]第四章即決裁判手続[第三編~第六編略]
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とするる決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)ければならない。第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とするる決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許等保証金を納める旨を記載しなければならない。第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十三〕第四章即決裁判手続第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)[第三編~第六編略]
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおけるる決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)[第一節~第三節略]第四章即決裁判手続[第三編~第六編略]
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)等保証金を納める旨を記載しなければならない。(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)[第一節~第三節略]第四章即決裁判手続第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)[第三編~第六編略]
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)等保証金を納める旨を記載しなければならない。第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とするる決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)等保証金を納める旨を記載しなければならない。(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)等保証金を納める旨を記載しなければならない。(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許等保証金を納める旨を記載しなければならない。(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)等保証金を納める旨を記載しなければならない。(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)
て読み替えて準用する場合を含む。)」とする。第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな(帰国等保証金の還付・法第三百四十二条の七等)等保証金を納める旨を記載しなければならない。第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十三〕
第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(勾留状の記載要件等法第三百四十二条の八等)第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十三〕
2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)
2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十三〕
第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十三〕
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十三〕
2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十五条の三11おbyて読み替えて準用する場合を含む。)とする十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四る決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十三〕
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第七編裁判の執行(第二百九十四条の二-第二百九十五条の十一)第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな(帰国等保証金に代わる保証書の記載事項法第三百四十二条の六等)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)
第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国
第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)
2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定によ第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十四-第二百二十二条の十六)
2前項に規定する場合におtoて、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五可が取り消され又は効力を失つたときは、没取されなかつた帰国等保証金は、これを還付しな第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国第二節公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十七-第二百二十二条の二十四)
第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分 (法第三百四十五条の三におい第二百二十二条の六法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、法第三百四十五条の三において読み替えて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による決定に係る勾留状を発する場合における第七十条の規定の適用については、同条中「法第六十条第一項各号」とあるのは、「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分(法第三百四第二百二十二条の五法第三百四十二条の二、第三百四十五条の二又は第四四百九十四条の三の許第二百二十二条の四 帰国等保証金に代わる保証書には、 帰国等保証金額及びいつでもその帰国
目次
[新設]
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附則
[第八編同上]
第二編 [同上]
[第一編 同上]
第四章[同上]
第三章[同上]
[第三編~第六編 同上]
[第一章・第二章同上]
[第一節~第三節同上]
第七編裁判の執行(第二百九十五条-第二百九十五条の十一)
第四節公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十)
第一節即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十一-第二百二十二条の十三)
( ) ( - ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) 11) 11) 198) 198) 198) 1981
第二節 公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十00―第二百二十二条の二十一)
正 前
前前
総合付した規定:以下「対策規定」という)は、改正前欄に掲げる対並規定を改正法欄に掲げる対算即報規定として移動し、改正価に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
公表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した第令をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍律を付した部分のように改め、改正則欄及び改正法欄に対応して掲げるその整記部分に二重傍
刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
刑事訴訟規則の一部を改正する規則
読み込み中...
刑事訴訟規則の一部を改正する政令 - 第2頁
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