府省令令和7年2月12日

裁判所職員退職手当審査会規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関最高裁判所
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裁判所職員退職手当審査会規則等の一部を改正する規則

令和7年2月12日|p.10

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第十四条最高裁判所長官は、支給日に期末手当を支給することとされてい.た裁判官で当該支給
日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を
一時差し止めることができる。
一退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件
に関して、 その者が起訴 (当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているも
のに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続による
ものを除く。 第三項におbyて同じ。)をされ、その判決が確定してtoないis場合
[二略]
[2略]
3最高裁判所長官は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに、至った場合に
は、 速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。 ただし、 第三号に該当する場合
において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮
捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認める
ときは、この限りでな1100
一一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘
(拘
禁刑以上の刑に処せられなかった場合
[二・三 略]
[4~6 略]
第十四条[同上]
一退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件
手作
14関して、その者が起訴に係る犯訴に係る犯罪につ(1て禁錮以上の刑が定められて(1るもの
1-限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるも
のを除く。第三項にお13て同じ。)をされ、その判決が確定して15なし13場合
[二 同上]
[2同上]
3[同上]
一一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁
{
錮以上の刊[に処せられなかった場合
[二・三 同上]
[4~6 同上]
備考 表中の[ の記載は注記である。
(裁判所職員退職手当審査会規則の一部改正)
第十条裁判所職員退職手当審査会規則(平成二T:一年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
18
10
14
14
17
37
10
後後
(身分保障)
第八条
0,00
10
17
14
10
100
18
n
10
17
17
14
14
17
20
24
17
除除
10
7
14
10,00
16
11
任任
14
1,14
17
10
}意
反)
して罷免されることがな11
0.00
[一略]
}刑
卅一
17
佐久
11
16
n.
た.
1
14
0.00
10.00
[三略]
(身分保障)
(第
第八条〔同上]
[一同上]
10
IIII
17
10
14
0.00
n
to
}}
14
1,
[三同上]
備考 表中の[] の記載は注記である。
20
(裁判所職員再就職等監視委員会規則の一部改正)
IE
第十一条裁判所職員再就職等監視委員会規則(平成二十年最高裁判所規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
to
**
54
10
14
15
17
1
16
19
(身分保障)
11
十分
(身分保障)
11
10
14
10
10
18
n.
10
NA
10
11
To
to.
16
tr
14
14
中、
17
10
音音
注意
第四条〔同上]
反して罷免されることがな110.00
0.00%
[一略]
[1
同上]
I
読み込み中...
裁判所職員退職手当審査会規則等の一部を改正する規則 - 第10頁
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