刑事訴訟法の一部を改正する法律(官報号外第28号)
令和7年2月12日|p.4
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令和7年2月12日水曜日官報(号外第28号)4
(資料の提供・法第pr百九十四条の五等)
第二百九十四条の三法第四百九十四条の五の規定による拘置の請求をするには、次に掲げる資
料を提供しなければならな110.00
一罰金の裁判の裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本
二法第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定の裁判書又は裁判を記載
した調書の謄本又は抄本
三法に定める拘置の理由が存在することを認めるべき資料
(裁判所書記官の立会・法第DQ百九十四条の六)
第二百九十四条の四法第四百九十四条の六の規定により法第三百四十五条の二又は第四百九十
四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴く場合には、裁
判所書記官を立ち会わせなければならな(10.00
(調書の作成・法第pu百九十四条の六)
第二百九十四条の五前条に規定する場合には、調書を作らなければならなto00
2前項の調書については、第三十八条第二項(第三号前段に係る部分に限る。)、第三項、第10
項及び第六項並びに第四十二条第一項の規定を準用する。
(拘置状の記載要件等・法第DQ百九十四条の七等)
第二百九十四条の六 拘置状には、、法第四四百九十四条の七第二項において読み替えて準用する法
第六十四条に規定する事項のほか、罰金の裁判が確定した者が法第四四百九十四条の五各号に掲
げる者であることを記載しなければならな1200
2第七十一条、第七十二条、第七十四条第一項及び第二項並びに第七十五条第一項の規定(こ
れらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、 拘置状について準用する。この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
| 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十二条 | 第七十一条 | |
| 第七十四条第二項 | | 第七十二条 | 第七十一条 | |
| 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十二条 | 第七十一条 | |
| 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | | | |
| 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十二条 | 第七十一条 | |
| 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | | | |
| 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | | | |
| 次項各号に掲げるときを除き、被告人 | 被告人は | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | |
| 被告人への交付 | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | |
| 次項各号に掲げるときを除き、被告人 | | 被告人は | | 法第六十九条 |
| 次項各号に掲げるときを除き、 | 被告人への交付 | 裁判所又は裁判官 | 裁判所又は裁判官 | |
| 被告人への交付 | | 裁判所又は裁判官 | |
| 次項各号に掲げるときを除き、 | 被告人への交付 | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | |
| 被告人への交付次項各号に掲げるときを除き、 | | 裁判所又は裁判官 | |
| | |
| 次項各号に掲げるときを除き、 | | 裁判所又は裁判官 | | |
| 次項各号に掲げるときを除き、 | | | | |
| 次項各号に掲げるときを除き、 | | | | |
| 次項各号に掲げるときを除き、 | | | | |
| 次項各号に掲げるときを除き、 | | | | |
| その請求をした者 | 交付 | 者は | 裁判所 | 法第四百九十四条の八第二項において読み替えて準用する法第六十九条 |
| その請求をした者 | 交付 | 者は | 裁判所 | 法第四百九十四条の八第二項に |
| その請求をした者 | | | おいて読み替えて準用する法第六十九条 | 法第四百九十四条の八第二項に |
| | | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に |
| その請求をした者 | | | 法第四百九十四条の八第二項に |
| その請求をした者 | | | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に |
| その請求をした者 | | | | |
| その請求をした者 | | | | 法第四百九十四条の八第二項に |
| | | 法第四百九十四条の八第二項に |
| | | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に |
| | | | 法第四百九十四条の八第二項に |
| | | おいて読み替えて準用する法第 |
| | | おいて読み替えて準用する法第 | |
| | | | 法第四百九十四条の八第二項に |
| | | |
(拘置の通知等・法第四百九十四条の八)
第二百九十四条の七法第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた
者を拘置した場合において、その者に法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
がないときは、その決定を受けた者の申出により、その指定する者一八に、その旨を通知しなけ
ればならな110.00
2検察官は、法第四四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の裁判長の同意を得て、 拘
置されてtoる者を他の刑事施設に移すこと方へできる。
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