法律令和7年2月12日

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
法令番号令和五年法律第二十八号
署名者最高裁判所長官今崎幸彦

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刑事訴訟法等の一部を改正する法律(附則)

令和7年2月12日|p.6

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この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
最高裁判所長官今崎幸彦
令和7年2月12日水曜日官報(号外第28号)6
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(勾引に関する準用規定・法第DQ百九十四条の十二等)
げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十六条第二項第七十六条第一項及び第三項第七十四条第二項第七十四条第一項第七十三条条第二項及び第三項並第七十二条、第七十五第七十一条
第七十六条第二項第三項第七十四条第二項第七十四条第一項第七十三条びに第七十六条第三項条第二項及び第三項並第七十二条、第七十五第七十一条
第七十六条第二項第七十六条第一項及び第三項第七十四条第二項第七十四条第一項第七十三条びに第七十六条第三項条第二項及び第三項並第七十一条
第七十六条第二項第七十六条第一項及び第七十四条第二項第七十四条第一項第七十三条びに第七十六条第三項条第二項及び第三項並第七十二条、第七十五第七十一条
第七十六条第二項第七十六条第一項及び第七十四条第二項第七十四条第一項第七十三条びに第七十六条第三項条第二項及び第三項並第七十一条
第七十六条第二項第七十六条第一項及び第七十四条第二項第七十四条第一項条第二項及び第三項並
第七十六条第二項第七十六条第一項及び第七十四条第二項第七十四条第一項第七十二条、第七十五
第七十六条第二項第七十六条第一項及び
第七十六条第一項及び第七十二条、第七十五条第二項及び第三項並びに第七十六条第三項
被告人を被告人次項各号に掲げるときを除き、被告人被告人への交付勾引状又は勾引状に代わるもの裁判所又は裁判官法第六十九条
被告人を被告人次項各号に掲げるときを除き、被告人被告人への交付勾引状又は勾引状に代わるもの裁判所又は裁判官法第六十九条
被告人が被告人次項各号に掲げるときを除き、被告人被告人への交付被告人は勾引状又は勾引状に代わるもの裁判所又は裁判官法第六十九条
被告人を次項各号に掲げるときを除き、勾引状又は勾引状に代わるもの裁判所又は裁判官法第六十九条
被告人が次項各号に掲げるときを除き、被告人への交付法第六十九条
次項各号に掲げるときを除き、被告人への交付勾引状又は勾引状に代わるもの裁判所又は裁判官法第六十九条
次項各号に掲げるときを除き、勾引状又は勾引状に代わるもの裁判所又は裁判官
次項各号に掲げるときを除き、
勾引状又は勾引状に代わるもの
次項各号に掲げるときを除き、勾引状又は勾引状に代わるもの
勾引状又は勾引状に代わるもの
次項各号に掲げるときを除き、勾引状又は勾引状に代わるもの
百四条(法第四百十四条におい決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい百四条(法第四百十四条におい者は勾引状又は勾引状に代わるもの法第四百九十四条の十二第一項
四百九十四条の三の規定による決定を受けた者四百九十四条の三の規定によるその請求をした者交付者はの規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第一項法第四百九十四条の十二第三項法第四百九十四条の十二第三項
その者が法第三百四十五条の二(法第四決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)又は第法第三百四十五条の二(法第四の規定による決定をした裁判所第六十九条
その者が四百九十四条の三の規定による法第三百四十五条の二(法第四決定を受けた者四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)におい法第三百四十五条の二(法第四勾引状法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法法第四百九十四条の十二第三項
決定を受けた者をて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)におい法第三百四十五条の二(法第四その請求をした者の規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法法第四百九十四条の十二第三項
その者が四百九十四条の三の規定による決定を受けた者をて準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条におい決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい法第三百四十五条の二(法第四の規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第一項第六十九条において読み替えて準用する法
百四条(法第四百十四条におい決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい百四条(法第四百十四条におい法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法法第四百九十四条の十二第三項
四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を四百九十四条の三の規定による決定を受けた者をて準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条におい決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい百四条(法第四百十四条においの規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法法第四百九十四条の十二第三項
四百九十四条の三の規定による決定を受けた者をて準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)におい法第三百四十五条の二(法第四法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法法第四百九十四条の十二第三項
て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい法第三百四十五条の二(法第四の規定による決定をした裁判所において読み替えて準用する法
四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条におい四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)においの規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法法第四百九十四条の十二第三項
四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による百四条(法第四百十四条におい四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい法第三百四十五条の二(法第四法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法法第四百九十四条の十二第三項
四百九十四条の三の規定による百四条(法第四百十四条におい四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)においの規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第一項において読み替えて準用する法
四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)におい四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条におい法第三百四十五条の二(法第四の規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第三項
て準用する場合を含む。)又は第法第三百四十五条の二(法第四四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第法第三百四十五条の二(法第四百四条(法第四百十四条において準用する場合を含む。)においの規定による決定をした裁判所法第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する法
よる勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
第二百九十四条の九第七十一条から第七十四条第二項まで、第七十五条及び第七十六条の規定
(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、、法第四百九十四条の十二第二項の規定に
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刑事訴訟法等の一部を改正する法律(附則) - 第6頁
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