法律令和7年2月12日
刑事訴訟法等の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
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抽出された基本情報
法令番号令和五年法律第二十八号
署名者最高裁判所長官今崎幸彦
抽出された基本情報
- 法令番号
- 令和五年法律第二十八号
- 署名者
- 最高裁判所長官今崎幸彦
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この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
最高裁判所長官今崎幸彦
令和7年2月12日水曜日官報(号外第28号)6
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(勾引に関する準用規定・法第DQ百九十四条の十二等)
げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七十六条第二項 | 第七十六条第一項及び第三項 | 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十三条 | 条第二項及び第三項並 | 第七十二条、第七十五 | 第七十一条 | ||||||||
| 第七十六条第二項 | 第三項 | 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十三条 | びに第七十六条第三項 | 条第二項及び第三項並 | 第七十二条、第七十五 | 第七十一条 | |||||||
| 第七十六条第二項 | 第七十六条第一項及び第三項 | 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十三条 | びに第七十六条第三項 | 条第二項及び第三項並 | 第七十一条 | ||||||||
| 第七十六条第二項 | 第七十六条第一項及び | 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十三条 | びに第七十六条第三項 | 条第二項及び第三項並 | 第七十二条、第七十五 | 第七十一条 | |||||||
| 第七十六条第二項 | 第七十六条第一項及び | 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十三条 | びに第七十六条第三項 | 条第二項及び第三項並 | 第七十一条 | ||||||||
| 第七十六条第二項 | 第七十六条第一項及び | 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 条第二項及び第三項並 | |||||||||||
| 第七十六条第二項 | 第七十六条第一項及び | 第七十四条第二項 | 第七十四条第一項 | 第七十二条、第七十五 | |||||||||||
| 第七十六条第二項 | 第七十六条第一項及び | ||||||||||||||
| 第七十六条第一項及び | 第七十二条、第七十五条第二項及び第三項並びに第七十六条第三項 | ||||||||||||||
| 被告人を | 被告人 | 次項各号に掲げるときを除き、被告人 | 被告人への交付 | 勾引状又は勾引状に代わるもの | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | |||||||||
| 被告人を | 被告人 | 次項各号に掲げるときを除き、被告人 | 被告人への交付 | 勾引状又は勾引状に代わるもの | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | |||||||||
| 被告人が | 被告人 | 次項各号に掲げるときを除き、被告人 | 被告人への交付 | 被告人は | 勾引状又は勾引状に代わるもの | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | ||||||||
| 被告人を | 次項各号に掲げるときを除き、 | 勾引状又は勾引状に代わるもの | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | |||||||||||
| 被告人が | 次項各号に掲げるときを除き、 | 被告人への交付 | 法第六十九条 | ||||||||||||
| 次項各号に掲げるときを除き、 | 被告人への交付 | 勾引状又は勾引状に代わるもの | 裁判所又は裁判官 | 法第六十九条 | |||||||||||
| 次項各号に掲げるときを除き、 | 勾引状又は勾引状に代わるもの | 裁判所又は裁判官 | |||||||||||||
| 次項各号に掲げるときを除き、 | |||||||||||||||
| 勾引状又は勾引状に代わるもの | |||||||||||||||
| 次項各号に掲げるときを除き、 | 勾引状又は勾引状に代わるもの | ||||||||||||||
| 勾引状又は勾引状に代わるもの | |||||||||||||||
| 次項各号に掲げるときを除き、 | 勾引状又は勾引状に代わるもの | ||||||||||||||
| 百四条(法第四百十四条におい | 決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 百四条(法第四百十四条におい | 者は | 勾引状又は勾引状に代わるもの | 法第四百九十四条の十二第一項 | ||||||||
| 四百九十四条の三の規定による | 決定を受けた者 | 四百九十四条の三の規定による | その請求をした者 | 交付 | 者は | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第一項 | 法第四百九十四条の十二第三項 | 法第四百九十四条の十二第三項 | ||||||
| その者が | 法第三百四十五条の二(法第四 | 決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)又は第 | 法第三百四十五条の二(法第四 | の規定による決定をした裁判所 | 第六十九条 | ||||||||
| その者が | 四百九十四条の三の規定による | 法第三百四十五条の二(法第四 | 決定を受けた者 | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)におい | 法第三百四十五条の二(法第四 | 勾引状 | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | 法第四百九十四条の十二第三項 | |||||
| 決定を受けた者を | て準用する場合を含む。)におい | て準用する場合を含む。)におい | 法第三百四十五条の二(法第四 | その請求をした者 | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | 法第四百九十四条の十二第三項 | |||||||
| その者が | 四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | 決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 法第三百四十五条の二(法第四 | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第一項 | 第六十九条 | において読み替えて準用する法 | ||||
| 百四条(法第四百十四条におい | 決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 百四条(法第四百十四条におい | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | 法第四百九十四条の十二第三項 | ||||||||
| 四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を | 四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | 決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 百四条(法第四百十四条におい | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | 法第四百九十四条の十二第三項 | ||||
| 四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)におい | 法第三百四十五条の二(法第四 | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | 法第四百九十四条の十二第三項 | |||||||
| て準用する場合を含む。)又は第 | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 法第三百四十五条の二(法第四 | の規定による決定をした裁判所 | において読み替えて準用する法 | |||||||||
| 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | 法第四百九十四条の十二第三項 | ||||||
| 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による | 百四条(法第四百十四条におい | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 法第三百四十五条の二(法第四 | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | 法第四百九十四条の十二第三項 | ||||||
| 四百九十四条の三の規定による | 百四条(法第四百十四条におい | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)におい | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第一項 | において読み替えて準用する法 | |||||||||
| 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | 法第三百四十五条の二(法第四 | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第三項 | |||||||
| て準用する場合を含む。)又は第 | 法第三百四十五条の二(法第四 | 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | 法第三百四十五条の二(法第四百四条(法第四百十四条において準用する場合を含む。)におい | の規定による決定をした裁判所 | 法第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する法 | |||||||||
よる勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
第二百九十四条の九第七十一条から第七十四条第二項まで、第七十五条及び第七十六条の規定
(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、、法第四百九十四条の十二第二項の規定に
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