法律令和7年2月12日

刑事訴訟法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.3
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刑事訴訟法等の一部を改正する法律

令和7年2月12日|p.3

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3令和7年2月12日水曜日官報(号外第28号)
3第一項に規定する場合において、法第二百七十一条の八第一項(第二号に係る部分に限り、
法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により勾留状に代
わるものを交付するときにおける第七十条の二の規定(勾留状に代わるものに関する部分に限
る。 次項において同じ。)の適用については、 同条第一項中 「裁判長又は裁判官」とあるのは裁判官」とあるのは「裁
判長」と、「法第六十条第一項各号」とあるのは「法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の
部分(法第三百四十五条の三において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
イ前項に規定する場合において、法第六十条第一項各号に定める事由に該当するときにおける
第七十条の二の規定の適用については、同条第一項中「裁判長又は裁判官」とあるのは「裁判
長」と、「法第六十条第一項各号」とあるのは「法第六十条第一項各号及び第三百四十二条の八
第一項各号列記以外の部分(法第三百四十五条の三において読み替えて準用する場合を含む。)」
とする。
5法第三百四十二条の八第一項の請求をするには、次に掲げる事項を記載した請求書を提出し
なければならない。
一被告人の氏名、年齢、職業及び住居
二罪名及び公訴事実の要旨
三法第三百四十二条の八第一項各号列記以外の部分に定める事由
四法第六十条第一項各号に定める事由があるときは、その事由
五被告人に弁護人があるときは、その氏名
6第百四十二条第二項及び第三項並びに第百四十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規
定は、法第三百四十二条の八第一項の請求について準用する。この場合において、これらの規
定中「被疑者」とあるのは、「被告人」と読み替えるものとする。
第二百二十二条の七~第二百二十二条の十二[略]
(準用規定・法第三百五十条)
第二百二十二条の十三法第三百五十条の請求については、第二百二十二条の七、第二百二十二
条の八前段及び第二百二十二条の十一の規定を準用する。
第二百二十二条の十四~第二百二十二条の二十四[略]
(拘置請求書の記載要件・法第四百九十四条の五等)
第二百九十四条の二法第四百九十四条の五の規定による拘置の請求をするには、次に掲げる事
項を記載した請求書を提出しなければならない。
一法第三百四十五条の二(法第四百四条(法第四百十四条において準用する場合を含む。)に
おいて準用する場合を含む。 次条第二号、 第二百九十四条の四及び第二百九十四条の七第一
項において同じ。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の氏名、年齢、職業
及び住居
一 罰金の裁判を告知した裁判所、 当該判が確定した日、 当該裁判に係る罰金の金額及び当
金を完納することができない場合における留置の期間
三罰金の裁判が確定した者が法第四百九十四条の五各号に掲げる者であること。
2第百四十二条第二項及び第三項の規定は、法第DUI百九十四条の五の規定による拘置の請求に
○(1て準用する。この場合におbyて、これらの規定中「被疑者の」とあるのは「法第三百四十
五条の二(法第四百四条(法第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場
合を含む。)又は第四四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の」と、第百四十二条第二項
中 「被疑者を」 とあるのは 「その者を」 と読み替えるものとする。
第二百二十二条の四~第二百二十二条の九 [同上]
(準用規定・法第三百五十条)
第二百二十二条の十法第三百五十条の請求につい11は、、第二百二十二条の四四、第二百二十二条
の五前段及び第二百二十二条の八の規定を準用する。
第二百二十二条の十一~第二百二十二条の二十一
[同上]
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刑事訴訟法等の一部を改正する法律 - 第3頁
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