告示令和7年2月10日

外務省告示第七十二号(リビアのカダフィ革命指導者等の資産凍結対象者の指定の改正)

掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関外務省
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外務省告示第七十二号(リビアのカダフィ革命指導者等の資産凍結対象者の指定の改正)

令和7年2月10日|p.5

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蔡夢婦平成元年6月28日生
王奕涵平成29年5月4日生
住所東京都豊島区池袋3丁目20番4号
シン・ヘンニ・メリアナ昭和53年9月27日生
住所埼玉県春日部市大枝89番地
凱迪麗阿依蘇力旦昭和62年10月3日生
住所東京都江東区大島6丁目1番3-1301号
ジョセフ・ユージーン・エステバン平成2年
10月2日生
住所東京都足立区六月3丁目4番11-203号
孫旭平成5年11月6日生
住所東京都中央区晴海2丁目2番42-408号
表崗昭和50年4月16日生
斐峻宇平成22年6月24日生
住所相模原市南区鵜野森1丁目3番14号
都旭平成3年2月10日生
住所川崎市宮前区梶ケ谷1406番地3
張建英昭和54年4月30日生
張宏偉昭和48年3月18日生
住所川崎市多摩区枡形6丁目18番1-301号
朱賢淑昭和42年5月20日生
住所川崎市麻生区王禅寺東5丁目26番11号
文英夫昭和35年11月26日生
文俊喜平成27年5月3日生
○外務省告示第七十号
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九
十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域として指定する。
令和七年二月十日外務大臣岩屋毅
アメリカ合衆国大使館周辺地域
令和七年二月二十四日から令和八年二月二十三日まで
地域東京都港区赤坂一丁目
赤坂二丁目(二番から四番まで、八番から十二番まで及び十五番から二十三番まで)虎ノ門二丁目
虎ノ門三丁目(一番から七番まで)
虎ノ門四丁目(一番及び二番)
六本木一丁目(一番から三番まで及び十番)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法「昭和三十五年法律第百
五号]第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区
間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
○外務省告示第七十一号
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九
十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域一として指定する。
令和七年一月十日外務大臣岩屋毅
中華人民共和国大使館周辺地域
期間
令和七年二月二十三日から令和八年二月二十二日まで
地域
東京都港区
西麻布三丁目
元麻布二丁目
元麻布三丁目
南麻布五丁目(二番から十六番まで)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法「昭和三十五年法律第百
五号]第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区
間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
○外務省告示第七十二号
国際連合安全保障理事会決議第千九百七十号に基づき設置された委員会が令和六年十二月二十日に
行った決定に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の対象となるリビアのカダ
フィ革命指導者及びその関係者を指定する件(平成二十三年外務省告示第七十五号)の一部を次のよ
うに改正する。
令和七年二月十日
外務大臣岩屋毅
読み込み中...
外務省告示第七十二号(リビアのカダフィ革命指導者等の資産凍結対象者の指定の改正) - 第5頁
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