告示令和7年2月10日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部改正に関する告示
掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部改正に関する告示
令和7年2月10日|p.3
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3合和7年2月10日月曜日官報第1402号
| ISIキャリア外語アカデミー渋谷原宿校 | [項を削る。] | [略][項を削る。] | [項を削る。] | 所沢日本語学校 | [項を削る。][略] | [略][項を削る。][略][項を削る。][略] | 日本国際学園大学東北外語ビジネス専門学校[略][項を削る。] | [略][項を削る。][略][項を削る。][略]東洋国際文化アカデミー日本国際学園大学東北外語 | 別表第一 | |||||
| [項を削る。] | 所沢日本語学校 | [項を削る。] | ||||||||||||
| ISIキャリア外語アカデミー渋谷原宿校 | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | 所沢日本語学校 | [項を削る。] | [項を削る。] | 日本国際学園大学東北外語 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本治教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。昭和七年月十日法務大臣鈴木馨祐次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | ||||||
| ISIキャリア外語アカデミー渋谷原宿校 | [項を削る。] | [項を削る。] | 日本言語文化アカデミー | [項を削る。] | 日本国際学園大学東北外語 | 東洋国際文化アカデミー | ○法務省告示第二十九号 | |||||||
| ISIキャリア外語アカデミー渋谷原宿校 | 日本言語文化アカデミー | 日本国際学園大学東北外語ビジネス専門学校 | ||||||||||||
| ISIキャリア外語アカデ | 日本言語文化アカデミー | 日本国際学園大学東北外語 | 東洋国際文化アカデミー | の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本治教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
| 日本国際学園大学東北外語 | 東洋国際文化アカデミー | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | ||||||||||||
| 日本国際学園大学東北外語 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |||||||||||||
| 東京都 | [略] | 埼玉県 | [略][略][略]埼玉県 | 所在地[略][略][略]宮城県宮城県 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本治教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 東京都 | [略] | 埼玉県埼玉県 | [略] | [略] | 宮城県 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本治教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本治教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 | ||||||
| 東京都 | 宮城県宮城県 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 所在地 | |||||||||||
| 東京JLA外国語学校 | 与野学院日本語学校 | 所沢日本語学校 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 別表第一 | ||||||||||
| [同上]ISIキャリア外語アカデミー渋谷校 | 東京JLA外国語学校 | [同上] | 所沢日本語学校 | 浦和国際学院浦和校[同上] | 前橋国際日本語学校[同上] | [項を加える。] | 東洋国際文化アカデミー | 東北外語観光専門学校[同上] | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本治教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 | ||||
| 東京JLA外国語学校 | [同上] | [同上] | [項を加える。] | [同上] | 前橋国際日本語学校[同上] | [同上] | [項を加える。] | 札幌国際日本語学院 | の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本治教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 | |||||
| ISIキャリア外語アカデミー渋谷校 | 与野学院日本語学校 | 与野学院日本語学校 | 所沢日本語学校 | 浦和国際学院浦和校 | [項を加える。] | 東洋国際文化アカデミー[項を加える。] | 東北外語観光専門学校 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | ||||||
| ISIキャリア外語アカデ | 東京JLA外国語学校 | 与野学院日本語学校 | [項を加える。] | 前橋国際日本語学校 | [項を加える。] | 東洋国際文化アカデミー | 札幌国際日本語学院 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | ||||||
| 東京JLA外国語学校 | 与野学院日本語学校 | 浦和国際学院浦和校 | 東洋国際文化アカデミー | 札幌国際日本語学院 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |||||||||
| ISIキャリア外語アカデ | ISIキャリア外語アカデ | 浦和国際学院浦和校 | 前橋国際日本語学校浦和国際学院浦和校 | 東北外語観光専門学校 | ||||||||||
| 〔同上] | 千葉県 | 埼玉県 | [同上] | 埼玉県 | [同上]群馬県 | 所在地 | 前 | |||||||
| 東京京都 | 埼玉県 | 埼玉県 | [同上]群馬県[同上]埼玉県[同上]埼玉県 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留 | ||||||||||
| 東京京都 | 〔同上]千葉県〔同上] | [項を削る。] | 埼玉県 | 群馬県[同上] | [同上] | 宮城県 | 所在地[同上]北海道〔同上]宮城県 | 下 「対象規定」 という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | ||||||
| [略]大阪文化国際学校 | [略] | [略][項を削る。] | [項を削る。] | [略] | [略] | |||||||||
| 大阪ホテル鉄道&ブライダルビューティー専門学校 | 駿府葵会日本語教育学苑専門学校オイスカアグリ・カレッジ | 駿府葵会日本語教育学苑 | [項を削る。] | [項を削る。][略] | 東京新宿日本語学校[略] | [略]東京城北日本語学院 | [項を削る。] | [項を削る。] | ISIランゲージスクール新宿校 | |||||
| 大阪ホテル鉄道&ブライダ | [項を削る。] | 専門学校オイスカアグリ・カレッジ | 駿府葵会日本語教育学苑 | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | 東京新宿日本語学校 | [項を削る。] | ISIランゲージスクール新宿校 | |||||
| [項を削る。] | 専門学校オイスカアグリ・カレッジ | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | 東京新宿日本語学校 | 東京城北日本語学院 | [項を削る。] | [項を削る。] | ISIランゲージスクール | |||||
| 大阪文化国際学校 | [項を削る。] | 専門学校オイスカアグリ・カレッジ | 駿府葵会日本語教育学苑 | 東京城北日本語学院 | [項を削る。][項を削る。] | [項を削る。] | ISIランゲージスクール | |||||||
| 大阪ホテル鉄道&ブライダルビューティー専門学校 | 専門学校オイスカアグ | 駿府葵会日本語教育学苑 | 東京城北日本語学院 | 東京城北日本語学院 | ISIランゲージスクール | |||||||||
| 大阪ホテル鉄道&ブライダルビューティー専門学校 | 駿府葵会日本語教育学苑 | ISIランゲージスクール | ISIランゲージスクール | |||||||||||
| [略]大阪府 | 専門学校オイスカアグ | 駿府葵会日本語教育学苑 | [略] | 東京都 | ISIランゲージスクール | ISIキャリア外語アカデ | ||||||||
| [略] | 大阪府大阪府 | [略] | 静岡県 | [略] | 東京都[略] | [略] | [略] | [略] | ||||||
| 大阪府 | 東京都 | |||||||||||||
| 大阪府 | NW国際学院 | 静岡県 | 東京都 | 東京都 | 東京都 | |||||||||
| [項を加える。] | [同上] | 駿府葵会日本語教育学苑 | 学校法人中野学園オイスカ開発教育専門学校 | YMCA国際ビジネス専門学校 | 理知の杜日本語学校東京校 | 東京城北日本語学院 | 千駄ヶ谷日本語学校 | [同上] | ISIランゲージスクール | |||||
| [同上]大阪文化国際学校 | [項を加える。] | 駿府葵会日本語教育学苑 | 学校法人中野学園オイスカ開発教育専門学校 | YMCA国際ビジネス専門学校 | [同上] | 東京城北日本語学院 | 帝京平成大学附属日本語学校校 | 千駄ヶ谷日本語学校 | 千駄ヶ谷外語学院 | [同上] | ||||
| [項を加える。] | [項を加える。] | 駿府葵会日本語教育学苑 | 学校法人中野学園オイスカ開発教育専門学校 | YMCA国際ビジネス専門 | 理知の杜日本語学校東京校 | 帝京平成大学附属日本語学 | 千駄ヶ谷日本語学校 | 尚藝舎言語学院 | ISIランゲージスクール | |||||
| [同上] | 大阪文化国際学校 | YMCA国際ビジネス専門 | 理知の杜日本語学校東京校 | 東京城北日本語学院 | 帝京平成大学附属日本語学 | 千駄ヶ谷日本語学校 | 尚藝舎言語学院 | ISIランゲージスクール | ||||||
| [項を加える。] | 大阪文化国際学校 | NW国際学院 | 駿府葵会日本語教育学苑 | 学校法人中野学園オイスカ開発教育専門学校 | 理知の杜日本語学校東京校 | 理知の杜日本語学校東京校 | 東京城北日本語学院 | 帝京平成大学附属日本語学 | 千駄ヶ谷外語学院 | ISIランゲージスクール | ISIキャリア外語アカデミー原宿校 | |||
| 駿府葵会日本語教育学苑 | YMCA国際ビジネス専門 | 東京城北日本語学院 | 千駄ヶ谷外語学院 | ISIキャリア外語アカデ | ||||||||||
| 駿府葵会日本語教育学苑 | YMCA国際ビジネス専門 | 理知の杜日本語学校東京校 | 帝京平成大学附属日本語学 | ISIランゲージスクール | ||||||||||
| 帝京平成大学附属日本語学 | ISIランゲージスクール | |||||||||||||
| ISIキャリア外語アカデ | ||||||||||||||
〔同上]
大阪府
[同上]
愛知県
[同上]
静岡県
[同上]
静岡県
[同上]
神奈川県
[同上]
東京都
〔同上]
東京都
〔同上]
東京都
[同上]
東京都
東京都
[同上]
東京都
〔同上]
東京都
東京都
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