府省令令和7年2月10日
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
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- 発行機関
- 財務省
- 令番号
- 令和七年財務省令第二号
- 省庁
- 財務省
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七年四月一日)から施行する。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和
附則
備考
の傍線を付した部分のように改める。
備考 表中の[]の記載は注記である。
| 10船24191414第二十七条10和和和二十四年法律第百項項項に規定する船舶運航事業又は同条第一に規定00のうち本邦と外国との間及び外国やのうち本邦と外国との問及び外国相互間に33(1て当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業11伴う収支の状況ic11(1て、別紙様式第四十七1-よる報告書一通を作成し、 翌月二十日までに、 日本銀行を経田L.て財務大臣11提出しなければならない。。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額が一しいずれも百万円には満たな(1場合であって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たな11場合には、当該報告書の提出を要しな(10.00 | |||||||
| **10の提出を要しな(10.00 | おける当該事業11伴う収支の状況ic11(1 | ||||||
| **of10 | 改 | ||||||
| ofdeの額が一しいずれも百万円には満たな(1場合であって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たな11場合には、当該報告書の提出を要しな(10.00 | 対照なる月中の対居住者取引に係る収入の項目iの額が一しいずれも百万円には満たな(1場合であって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たな11場合には、当該報告書の提出を要しな(10.00 | のうち本邦と外国との間及び外国やのうち本邦と外国との問及び外国相互間に | |||||
| 33(1て当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業11伴う収支の状況ic11(1 | 一六和二十四年法律第百法法33項に規定する船舶運航事業又は同条第一II | ||||||
| い。。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目i一百の額が一しいずれも百万円には満たな(1場合でX{あって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれもなり千米ドルに満たな11場合には、当該報告書の提出を要しな(10.00 | 邦○和二十四年法律第百律律項に規定する船舶運航事業又は同条第一IIのうち本邦と外国との間及び外国やのうち本邦と外国との問及び外国相互間に33(1て当該事業を行う船会社は、毎月中に | ||||||
| X{14あって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入11の項目の額及び支出の項目の額がいずれもなり10千米ドルに満たな11場合には、当該報告書 | 10和二十四年法律第百第第項に規定する船舶運航事業又は同条第一16のうち本邦と外国との間及び外国やのうち本邦と外国との問及び外国相互間に33(1て当該事業を行う船会社は、毎月中に | ||||||
| 船和二十四年法律第百10八1項に規定する船舶運航事業又は同条第一航空渡のうち本邦と外国との間及び外国やのうち本邦と外国との問及び外国相互間に33(1て当該事業を行う船会社は、毎月中に | IE | ||||||
| 14あって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たな11場合には、当該報告書 | おける当該事業11伴う収支の状況ic11(1て、別紙様式第四十七1-よる報告書一通を作成し、 翌月二十日までに、 日本銀行を経田L.て財務大臣11提出しなければならない。。ただし、当該様式による報告の対象と | 19八項に規定する船舶運航事業又は同条第一航空業業 | |||||
| の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たな11場合には、当該報告書 | |||||||
| なる月中の対居住者取引に係る収入の項目る。の額が一しいずれも百万円には満たな(1場合で$11あって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも | 73)1410項に規定する船舶運航事業又は同条第一7780のうち本邦と外国との間及び外国やのうち本邦と外国との問及び外国相互間に1033(1て当該事業を行う船会社は、毎月中に74)は00 | ||||||
| の項目の額及び支出の項目の額がいずれも75千米ドルに満たな11場合には、当該報告書y | あって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入17の項目の額及び支出の項目の額がいずれも75y | 1133(1て当該事業を行う船会社は、毎月中に)は100おける当該事業11伴う収支の状況ic11(100状况 | |||||
| い。。ただし、当該様式による報告の対象と**なる月中の対居住者取引に係る収入の項目01の額が一しいずれも百万円には満たな(1場合で場場合合あって、 かつ、 対非居住者取引に係る収入7.の項目の額及び支出の項目の額がいずれも18千米ドルに満たな11場合には、当該報告書 | 18況(に書書11○銀to00**11 | ||||||
| 11項項19にに11通を18経5な象-と項項目(70入も書書 | |||||||
| 2 [同上] | |||||||
| なる月中の対居住者取引に係る収入の項目あって、かつ、対非居住者取引に係る収入 | おいて当該事業を行う船会社は、 毎月中における当該事業1-伴う収支の状況1110ti | 第二十七条本邦の船会社(海 | |||||
| 第二十七条本邦の船会社(海 | |||||||
| あって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、 当該報告書の提出を要しない。2 [同上] | の額が11ずれも百万円1-満たな(1場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入 | おいて当該事業を行う船会社は、 毎月中における当該事業1-伴う収支の状況1110ti | 第二十七条本邦の船会社(海和二十四年法律第百八十七号) 第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第七項に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間に | ||||
| なる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額が11ずれも百万円1-満たな(1場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、 当該報告書 | 第二十七条本邦の船会社(海和二十四年法律第百八十七号) 第二条第二に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間に | 改 | |||||
| おいて当該事業を行う船会社は、 毎月中における当該事業1-伴う収支の状況1110ti | に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間に | 項に規定する船舶運航事業又は同条第七項 | |||||
| おいて当該事業を行う船会社は、 毎月中における当該事業1-伴う収支の状況1110ti | 第二十七条本邦の船会社(海和二十四年法律第百八十七号) 第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第七項に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。) | ||||||
| の額が11ずれも百万円1-満たな(1場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、 当該報告書の提出を要しない。 | て、 別紙様式第四十七11よる報告書一通を作成し、翌月二十日までに、、日本銀行を経 | のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、 毎月中に | |||||
| 00和二十四年法律第百八十七号) 第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第七項に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、 毎月中に | |||||||
| あって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも | のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、 毎月中に | 第二十七条本邦の船会社(海○44和二十四年法律第百八十七号) 第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第七項に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間に | 正 | ||||
| おける当該事業1-伴う収支の状況1110tiて、 別紙様式第四十七11よる報告書一通を作成し、翌月二十日までに、、日本銀行を経由して財務大臣1-提出しなければならな | に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間に | ||||||
| おいて当該事業を行う船会社は、 毎月中における当該事業1-伴う収支の状況1110tiて、 別紙様式第四十七11よる報告書一通を作成し、翌月二十日までに、、日本銀行を経由して財務大臣1-提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額が11ずれも百万円1-満たな(1場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも | のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、 毎月中に | 第二十七条本邦の船会社(海10和二十四年法律第百八十七号) 第二条第二一項に規定する船舶運航事業又は同条第七項に規定する船舶貸渡業を営む会社を(1う。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間に | |||||
| 前 | |||||||
| の額が11ずれも百万円1-満たな(1場合で | |||||||
| おいて当該事業を行う船会社は、 毎月中における当該事業1-伴う収支の状況1110tiて、 別紙様式第四十七11よる報告書一通を作成し、翌月二十日までに、、日本銀行を経由して財務大臣1-提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額が11ずれも百万円1-満たな(1場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、 当該報告書 | おいて当該事業を行う船会社は、 毎月中における当該事業1-伴う収支の状況1110tiて、 別紙様式第四十七11よる報告書一通を作成し、翌月二十日までに、、日本銀行を経由して財務大臣1-提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目 | ||||||
| なる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額が11ずれも百万円1-満たな(1場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、 当該報告書 | |||||||
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
る。
外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の一部を次のように改正す
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令
令和七年二月十日
財務大臣加藤勝信
令の一部を改正する省令を次のように定める。
替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の規定を実施するため、外国為替の取引等の報告に関する省
○財務省令第二号
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、及び外国為
(経過措置)
前に行われた取引については、 なお従前の例による
2この告示による改正後の規定は、この告示の適用の日以後に行われる取引について適用し、同日
(適用時期)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
改正する。
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