法律令和7年2月10日

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法務二九
署名者

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の一部を改正する法律

令和7年2月10日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
等周辺地域の静穏の保持に関する法○日本国に帰化を許可する件(同三〇)
一部を改正する件(法務二九)○店頭デリバテ11ブ取引等の規制に関
律に基づく告示(外務七〇、七一)等周辺地域の静穏の保持に関する法一部を改正する件(法務二九)項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件(金融庁一〇)○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件(法務二九)
律に基づく告示(外務七〇、七一)等周辺地域の静穏の保持に関する法一部を改正する件(法務二九)〔告示〕○店頭デリバテ11ブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定する〔省令〕
律に基づく告示(外務七〇、七一)等周辺地域の静穏の保持に関する法○日本国に帰化を許可する件(同三〇)ものを定める件の一部を改正する件(金融庁一〇)官報
づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件(法務二九)官報
律に基づく告示(外務七〇、七一)等周辺地域の静穏の保持に関する法一部を改正する件(法務二九)づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件(法務二九)
律に基づく告示(外務七〇、七一)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法○日本国に帰化を許可する件(同三〇)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件(法務二九)一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基〔省令〕
律に基づく告示(外務七〇、七一)等周辺地域の静穏の保持に関する法○国会議事堂等周辺地域及び外国公館令の一部を改正する省令(財務二)
等周辺地域の静穏の保持に関する法一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定する
律に基づく告示(外務七〇、七一)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法一部を改正する件(法務二九)○店頭デリバテ11ブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定する官報
律に基づく告示(外務七〇、七一)づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件(法務二九)一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基項に規定する金融庁長官が指定する
○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法一部を改正する件(法務二九)ものを定める件の一部を改正する件する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定する○外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(財務二)
律に基づく告示(外務七〇、七一)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法一部を改正する件(法務二九)○日本国に帰化を許可する件(同三〇)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館
○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定する
○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法五四三二一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基○店頭デリバテ11ブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件編集・印刷独立行政法人国立印刷局
(同二三七)
読み込み中...
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の一部を改正する法律 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律

法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →