会社公告令和7年2月10日

清算株式会社株式会社ミッドライトランブル特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年2月10日発行の官報(本紙 第1402号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ミッドライトランブルの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社ミッドライトランブル特別清算協定認可決定

令和7年2月10日|p.22

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東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際
ビル4階
清算株式会社株式会社ミッドライトランブル
代表清算人水原祥吾
決定年月日令和7年1月29日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、別紙協定債権者一覧記載
の各協定債権者(以下「各協定債権者」とい
う。)に対し、本協定の認可の決定が確定した
日から1か月以内に、換価代金総額から特別
清算手続に必要な費用等を控除した残額を,
各協定債権額に応じて按分して弁済する。な
お各協定債権のうち特別清算開始決定日以後
の利息債権及び遅延損害金請求権については
本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
2各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権額から各弁済額を控除した残額につき、
その債務を免除する.
3第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権者額の割合に応じて弁済する。この
場合においては、各協定債権者が前項の規定
により行った免除は、新たにされた弁済の限
度で効力を失うものとする。
(別紙省略別
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和6年(ヒ)第1002号
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清算株式会社株式会社ミッドライトランブル特別清算協定認可決定 - 第22頁
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