会社公告令和7年2月10日

清算株式会社日本サポートシステム株式会社に対する特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月10日発行の官報(本紙 第1402号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社日本サポートシステム株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別
特別清算協定認可
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清算株式会社日本サポートシステム株式会社に対する特別清算協定認可決定

令和7年2月10日|p.21

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第8号
茨城県土浦市卸町2丁目13番3号
清算株式会社日本サポートシステム株式会社
代表清算人天野眞也
1決定年月日令和7年1月27日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1弁済の場所・方法
本協定における弁済は、協定債権者(第
2の1において定義する。)の指定する銀行
預金口座宛に振込送金する方法、その他清
算株式会社と協定債権者とで別途合意する
方法により行うものとし、振込送金の方法
による場合、振込送金にかかる費用は清算
株式会社の負担とする。
2端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2協定債権
1定義
(1)協定債権」とは、特別清算開始決定
日である令和6年11月21日までの原因に
基づいて発生した清算株式会社に対する
債権のうち、一般の先取特権その他一般
の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために特別清算株式会社に対して生じた
債権及び特別清算の手続に関する特別清
算株式会社に対する費用請求権を除いた
ものをいう。但し、株式会社三井住友銀
行又は株式会社りそな銀行が清算株式会
社に対して有する協定債権(連帯保証債
権)については、本協定に基づく弁済時
までにその主債務が完済されている場合
には、協定債権に含まれないものとする。
(2)「協定債権者」とは、協定債権を有す
る債権者をいう。本協定作成時点におけ
る協定債権者は、別表のとおりである。
(3)協定債権元本とは、協定債権のう
ち、利息債権及び損害金請求権を除いた
ものをいう。
(4)「非保全債権額」とは、令和5年5月
31日に成立した、中小企業の事業再生等
に関するガイドラインに基づく中小企業
版私的整理手続(再生型手続)に基づい
て作成された清算株式会社の事業再生計
画(以下「本事業再生計画」という。)に
基づく非保全債権(令和4年12月12日時
点で各協定債権者(本協定作成時点にお
ける協定債権者をいう。以下、本号にお
いて同じ。)が清算株式会社に対して有し
ていた貸付債権元本のうち、担保等によ
り保全されていない部分)の額から、当
該各債権に対する本事業再生計画に基づ
く弁済額を控除した金額をいう。各協定
債権者の非保全債権額は、別表のとおり
である。
2元本の弁済
(1)弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可決定確定日から1か月以内
に、清算株式会社の資産の換価代金から
必要な費用を控除した残額を、非保全債
権額に応じて按分して弁済する。
(2)追加弁済
前記第2・2(1)による弁済の後、新た
な財産が発見された場合は、清算株式会
社はこれを速やかに換価し、各協定債権
者に対し、当該換価代金から必要な費用
を控除した残額を、非保全債権額に応じ
て按分して弁済する。
第3債務免除等
1協定債権元本
前記第2・2(1)の規定による弁済をした
ときには、清算株式会社は、協定債権元本
額から既弁済額を控除した残額すべてにつ
いて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の
効力発生後に前記第2・2(2)の規定により
追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度
で、上記債務免除の効力は債務免除時に
遡って失われる。
2協定債権元本以外の協定債権
清算株式会社は、協定債権元本以外の協
定債権については、本協定認可決定確定時
に全額免除を受ける。
第4共益的債権及び優先債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権
その他一般の優先権がある債権並びに裁判
所から支払いの許可を受けた債権は随時に
弁済する。
(別表省略)
以上
水戸地方裁判所土浦支部
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清算株式会社日本サポートシステム株式会社に対する特別清算協定認可決定 - 第21頁
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