その他令和7年2月10日
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の決定理由
掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
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p.33
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抽出要点
Alephに対する使用禁止及び贈与停止の再発防止処分
抽出された基本情報
発行機関法務省
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の決定理由
令和7年2月10日|p.33
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る意見
6結語
(理由)
1処分の内容
る必要がある。
停止させる必要がある。
十分考慮する必要がある。
ることは明らかである。
施設の道場について、使用を一時的に停止させる必要がある。
られるだけでなく、同条の再発防止処分を行う必要性も認められる。
除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること(法第八条第二項第二号)
作業場所及び道場を含む施設について、その使用を一時的に停止させる必要がある。
各収益事業等に多額の不透明な資金が流入する危険性があり、こうした事態を防ぐためにも、
の道場等を自由に使用することを許したならば、今後、出家した構成員や在家の構成員を集
況が看取されるところ、「Aleph」が、多数の在家の構成員を集めることができる大規模施設
する制度を運用するなど、受贈与禁止処分の潜脱をもくろんで収入の確保に腐心している状
加えて、前記二・4で述べたとおり、「Aleph」は、同年一月に新設した「賛助会員」と称
このほか、 報告されていない施設についても、前記同様の観点から、その使用を一時的に
とも踏まえると、同収益事業の運営拠点たる事務所についても、事業所として使用を禁止す
なりかねないところ、「Aleph」の構成員が新たに不動産を確保する動きが実際に見られるこ
道場等や作業場所として団体の活動に供することがあれば、処分の実効性を減殺することに
施設の使用が制限されている状況において、同収益事業が新たな施設を取得し、代替となる
量殺人行為の発生を防止する観点から、 「Aleph」が実質的に経営する収益事業の事業所たる
(一)「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを
る規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第二条第四項に規定する法第八条の処分に関す
三無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関す
めて集中セミナー等を開催するおそれは極めて高いと認められ、そのような事態となれば、
ど「Aleph」の事業を行っていることはもとより、令和六年九月決定によって「Aleph」の
益を得ることにより、「Aleph」への不透明な資金流入が起こっていることに鑑み、無差別大
以上のとおり、「Aleph」については、法第八条第一項柱書き後段の要件を満たすものと認め
鋭化しているとさえいえる状況であり、地域住民等の不安感も大きいものと推察されることも
された閉鎖性、 むしろより先
を要請していることなどを指摘され、第八回期間更新決定に至ったものであるが、そこで指摘
て、依然として全国各地で地域住民が恐怖感・不安感を抱き、その結果、観察処分の期間更新
的に展開するなど、欺まん性が顕著であること、③その閉鎖的・欺まん的な組織体質に起因し
一部不報告を続けるとともに、新規構成員獲得のために欺もう的な手段による勧誘活動を組織
著であること、②観察処分の一環として公安調査庁長官に対する報告義務を負う事項につき、
維持しており、立入検査に対しては、非協力的な姿勢を組織ぐるみで徹底するなど閉鎖性が顕
の縁の断絶や外部情報の遮断を構成員に推奨するなど、一般社会と隔絶した独自の閉鎖社会を
そして、「Aleph」は、①出家した構成員を管理下の施設に集団居住させるとともに、親族と
ることから、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められ
腐心しているところ、その内容は判然としない部分が多く、前記同様、活動を潜行化させてい
させ、さらに、令和六年一月に新設した「賛助会員」と称する制度を運用して、収入の確保に
おり、令和五年九月決定以降は、一見してその内容を把握することが困難な形で活動を潜行化
告事項を増加させるなどその状況が悪質となっている上、そのような状況が継続・固定化して
導を重ねても一部不報告の状況に改善が見られないだけでなく、令和三年請求以前よりも不報
また、不動産賃貸事業等を営む収益事業についても、「Aleph」の施設を購入・賃借するな
「Aleph」が、収益事業の名目で「Aleph」の事業や在家の構成員に対する指導等を行い収
本件一部不報告により、資金的要素を始めとする危険な要素の把握が困難であるため、
以上のとおり、 「Aleph」 は、 公安調査庁長官による令和三年請求の撤回後、 公安調査庁が指
| 別紙号) | |||||||||||
| 四四 | 三 | 11 | -- | ||||||||
| 19 | 埼玉 | 一 | |||||||||
| 11 | 14)葉 | 一城郭 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 止とするのが相当である。(理由) | |||||||
| 1, | 14 | 144 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | ||||||||
| ) | 野{ | 144水 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | る範囲は同一のものとする必要がある。止とするのが相当である。 | 無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止させる必要がある。 | さらに、「Aleph」は、未成年構成員を含む在家の構成員の一部を報告していないところ、報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることか | |||||
| 八瀧{ | 17 | 1意見聴取の期日令和七年二月二十七日午後二時2意見聴取の場所東京都千代田区霞が関一丁目一番一号中央合同庁舎六号館赤れんが棟法務省法務総合研究所第一教室 | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場 | ||||||||
| 11 | 11 | 水 | 1意見聴取の期日令和七年二月二十七日午後二時2意見聴取の場所東京都千代田区霞が関一丁目一番一号 | ||||||||
| 1110 | 1.4 | 1- | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | ||||||||
| 自島{ | 瀬瀬 | 10 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 令和七年二月二十七日午後二時東京都千代田区霞が関一丁目一番一号中央合同庁舎六号館赤れんが棟 | る範囲は同一のものとする必要がある。したがって、別紙のとおり、「Aleph」管理下の施設中、いずれもその土地・建物が「専ら居住の用に供しているもの」でないと認められる四施設の全部及び十二施設の一部を使用禁 | の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させる範囲は同一のものとする必要がある。したがって、別紙のとおり、「Aleph」管理下の施設中、いずれもその土地・建物が「専ら | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じ | 無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||
| 1111 | 所同 | To | 11 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | そして、 法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、 処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じ | 無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||
| 在 | 11 | 10 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号中央合同庁舎六号館赤れんが棟法務省法務総合研究所第一教室 | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増 | ||||||
| 在 | 建築 | 在 | 在 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号中央合同庁舎六号館赤れんが棟法務省法務総合研究所第一教室 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||
| 10 | 10 | 0.0 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号中央合同庁舎六号館赤れんが棟法務省法務総合研究所第一教室 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||
| 建建 | 十二一冊 | 1. | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号中央合同庁舎六号館赤れんが棟法務省法務総合研究所第一教室 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | ||||||
| 物質 | 1011 | 1.17十二一冊 | 10全部の使用を禁止する土地及び建物 | 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号中央合同庁舎六号館赤れんが棟法務省法務総合研究所第一教室 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||
| 14 | 71dJo | 10全部の使用を禁止する土地及び建物 | 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||
| 物質1741-10 | 1171 | 71 | 法律 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||
| 1011 | 潮 | 法律建[ | 法律物質 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||
| 1419 | 114. | 建[物 | 正全部の使用を禁止する土地及び建物 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||
| 1410一通 | 11通り称称 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | そして、 法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、 処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | さらに、「Aleph」は、未成年構成員を含む在家の構成員の一部を報告していないところ、報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||
| 71 | 昭 | 称称 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||
| 10 | 1,4410水 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||||
| 10 | 17 | 10野野 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||||
| 10 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | そして、 法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、 処分期間中の具体的な状況においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||||
| (施設11施行 | 全部の使用を禁止する土地及び建物 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | |||||||
| 141111 | {10 | 全部の使用を禁止する土地及び建物 | 本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | したがって、別紙のとおり、「Aleph」管理下の施設中、いずれもその土地・建物が「専ら居住の用に供しているもの」でないと認められる四施設の全部及び十二施設の一部を使用禁 | そして、 法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、 処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||
| 一通称 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二施行 | 本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||||
| Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二設置 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||||
| Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二監督 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | そして、 法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、 処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||||
| 11(日島{吉庵 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二10法法 | そして、 法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、 処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | |||||||||
| 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品そしたがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | そして、 法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、 処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||||||
| 加{11 | Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品そしたがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||||
| Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二7. | 本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品そしたがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||||
| Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二第第29 | る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行 | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | |||||||||
| Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行 | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | 報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||||
| Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二項第二 | 預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年十一月十日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されてisるところ、取扱(1の不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品そしたがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが | を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleyh」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年九月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させ | さらに、「Aleph」は、未成年構成員を含む在家の構成員の一部を報告していないところ、報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | ||||||||
| 無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止 | |||||||||||
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